平成27年度建築物衛生行政概論「過去問題解説1」
問題1
日本国憲法第25条に規定されている次の条文の[ ]内に入る語句の組合せとして、正しいものはどれか。
すべて国民は、健康で[ ア ]な最低限度の生活を営む権利を有する。
国は、すべての生活部面について、[ イ ]、社会保障及び[ ウ ]の向上及び増進に努めなければならない。
- (ア)社会的――――(イ)環境衛生――――(ウ)公衆衛生
- (ア)社会的――――(イ)社会福祉――――(ウ)生活環境
- (ア)文化的――――(イ)環境衛生――――(ウ)生活環境
- (ア)文化的――――(イ)社会福祉――――(ウ)生活環境
- (ア)文化的――――(イ)社会福祉――――(ウ)公衆衛生
答え【5】
すべて国民は、健康で[ 文化的 ]な最低限度の生活を営む権利を有する。 国は、すべての生活部面について、[ 社会福祉 ]、社会保障及び[ 公衆衛生 ]の向上及び増進に努めなければならない。
日本国憲法第25条の問題です。
この問題はほぼ穴埋めでの出題です。
従ってキ―ワ―ドは覚えておきましょう。
- 健康
- 文化的
- 最低限度
- 生活部面
- 社会福祉
- 社会保障
- 公衆衛生
- 令和2年問題1
- 平成28年問題1
問題2
水道に関する次の文章の[ ]内に入る最もふさわしい疾患はどれか。
我が国の水道施設は、[ ]等の伝染病に対処することを課題として、その整備が始められ、明治23年には、水道事業の経営を原則市町村とする水道条例が制定された。
- 重症急性呼吸器症候群
- インフルエンザ
- 腸管出血性大腸菌感染症
- コレラ
- 結核
答え【4】
この問題は消去法で行けそうですね。明治23年には、水道事業の経営を原則市町村とする水道条例が制定された。
この時点で(1)(3)は明らかにおかしいですよね。
重症急性呼吸器症候群はSARS(サ―ズ)のことで、腸管出血性大腸菌感染症はO-157のことでこれらはつい最近流行した感染症です。
明治23年にはなかったと思います。
次に水道に関する感染症ということは水系感染症です。
残りの解答を見るとインフルエンザは飛沫感染、結核は空気感染ですよね。
残りはコレラになります。
問題3
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(以下「建築衛生法」という。)に基づく特定建築物に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 建築基準法に定義される建築物であること。
- 建築物環境衛生管理基準に基づく維持管理が義務付けられている。
- 興行場、社会福祉施設等の特定用途と呼ばれる用途に供される建築物であること。
- 特定建築物の延べ面積は、一棟の建築物ごとに算出することを基本としている。
- 駅ビル内部のプラットホ―ムの部分は、特定用途の延べ面積に含めない。
答え【3】
(3)の興行場は特定用途と呼ばれる用途に供される建築物ですが、社会福祉施設等は該当しません。後の選択枠も重要です。
- 平成30年問題3
- 平成28年問題3
問題4
建築物衛生法に基づく特定建築物として用途に該当するものは、次のうちどれか。
- 寄宿舎
- 博物館
- 工場
- 自然科学系研究所
- 病院
答え【2】
博物館のみ該当します。特定建築物の定義
多数の者が使用する建築物で、その維持管理について環境衛生上の配慮が特に必要なもの、具体的に次に当てはまるものを特定建築物である。
延べ面積が3000m2以上の下記の建築物 |
---|
興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、旅館、各種学校、経済研究所、人文科学系の研究所など |
延べ面積が8000m2以上の学校 |
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学校とは、学校教育法第一条にある学校のことで、以下の学校のことを指す。
幼稚園(幼稚園連携型認定こども園を含む)、小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、中等教育学校、特別支援学校(ろう学校、盲学校、養護学校)など 以下の学校は含まれない。各種学校、専修学校 |
病院、診療所、寄宿舎、共同住宅、神社、寺、教会、工場 、住居、自然科学研究所、製品試験研究所、駐車場、宗教施設など
ポイント・・・特定建築物ではないものを選ぶ問題がよく出題されています。
また、各種学校、専修学校は3000m2以上なので注意。
ここで間違えやすいポイントとして研究所の問題です。
研究所でも事務所扱いになる場合は特定建築物に含まれるが、自然科学系の研究所は特定用途に含まれない。
-
特定建築物に含まれる研究所
- 経済研究所
- 人文科学系の研究所
- 特定建築物に含まれない研究所
- 自然科学研究所
- 製品試験研究所
以下も特定建築物の面積には含まれない。
- 地下街の地下道、広場、プラットホ―ムとその上家
- 公共駐車場
- 独立棟の駐車場
- 電力会社の地下変電所
- 鉄道の運転保安施設
- 令和元年問題5
- 平成29年問題3
- 平成28年問題4
問題5
建築物衛生法に基づく特定建築物の延べ面積の考え方に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 建築物内の診療所の面積は、延べ面積に含める。
- 事務所建築物に設置された電力事業者の地下式変電所の面積は、延べ面積に含める。
- 店舗に付随する廊下、階段等の共用部分の面積は、延べ面積に含める。
- 特定建築物の延べ面積の算定方法は、建築基準法の延べ面積の算定方法と同じである。
- 地下街の地下道の面積は、延べ面積に含める。
答え【3】
(3)が正しい。この問題も問題4のここがポイントを参照ください。
(4)ですが
- 建築基準法
- 建築物の各階の床面積の合計
- ビル管理法
- 特定用途に供される部分の延べ面積
- 令和元年問題3
- 平成30年問題3
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