令和3年度清掃「過去問題解説4」
問題156
ごみの処理過程に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 分別は、発生、排出元で、あらかじめ区分することであり、再生(リサイクル)を進める上で重要となる。
- 保管は、次の処理過程に移るまでの間、一時的に保管することであり、衛生害虫に発生防止などに留意する。
- 収集・運搬では、飛散防止、悪臭防止等に留意する。
- 再生(リサイクル)は、主にごみを再び製品の原料などの有用物として資源化することである。
- 最終処分には、焼却を行ってごみを減量化することが含まれる。
答え【5】
焼却を行ってごみを減量化することは中間処理過程になります。最終処分地の確保が困難な状況から、減容化を期待できる焼却処理が、中間処理の大部分を占めています。
問題157
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)に関する次の文章の[ ]内に入る語句の組合せとして、最も適当なものはどれか。
1970年に制定された廃棄物処理法では、[ ア ]から規定していた汚物に加えて、新たに不要物の概念を導入して廃棄物を定義し産業廃棄物と一般廃棄物に分類するとともに、[ イ ]が新たに法の目的に追加された。
- ア イ
- 環境面―――――生活環境の保全
- 衛生面―――――適正処理
- 衛生面―――――排出の抑制
- 衛生面―――――生活環境の保全
- 環境面―――――排出の抑制
答え【4】
廃棄物処理法では、[ 衛生面 ]から規定していた汚物に加えて、新たに不要物の概念を導入して廃棄物を定義し産業廃棄物と一般廃棄物に分類するとともに、[ 生活環境の保全 ]が新たに法の目的に追加された。この問題は廃棄物処理法に関する問題です。
廃棄物の処理法の目的を理解したうえで答えを導いていけば(4)になります。
廃棄物処理法は廃棄物の排出抑制、適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分などの処理により、生活環境を保全することを目的としています。
廃棄物処理法によれば、廃棄物とは「汚物または不要物であって固形状または液状のもの」であり、その廃棄物は産業廃棄物と一般廃棄物に分かれます。
問題158
廃棄物処理法に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 排出事業者が、産業廃棄物の処理を委託する場合、その移動及び管理の状況を自ら把握するため、特別管理産業廃棄物の制度が設けられている。
- 都道府県知事は、産業廃棄物処理業の許可申請があった場合、施設及び申請者の能力が基準に適合していることを審査し、許可する。
- 市長村は、自ら作成した一般廃棄物処理計画に従ってその処理を行う。
- 一般廃棄物の処理業者は、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物を扱う者を除き、市町村長の許可を受けなければならない。
- 市町村が一般廃棄物の収集、運搬、処理等を業者に委託する場合は、委託基準に従わなければならない。
答え【1】
(1)は産業廃棄物管理表制度(マニフェスト制度)のことを言っています。を参照ください。
問題159
廃棄物処理法における一般廃棄物の処理に関する次の条文の[ ]内に入る語句の組合せとして、正しいものはどれか。
[ ア ]は、その区域内において事業活動に伴い多量の一般廃棄物を生ずる土地又は建物の[ イ ]に対し、当該一般廃棄物の[ ウ ]に関する計画の作成、当該一般廃棄物を運搬すべき場所及びその運搬の方法その他必要な事項を指示することができる。
- (ア)都道府県知事――(イ)占有者―――(ウ)減量
- (ア)都道府県知事――(イ)所有者―――(ウ)適正処理
- (ア)市町村長――――(イ)占有者―――(ウ)減量
- (ア)市町村長――――(イ)所有者―――(ウ)適正処理
- (ア)市町村長――――(イ)所有者―――(ウ)減量
答え【3】
まず、この問題は一般廃棄物の問題なので(1)(2)は不正解です。産業廃棄物の処理が都道府県です。
[ 市町村長 ]は、その区域内において事業活動に伴い多量の一般廃棄物を生ずる土地又は建物の[ 占有者 ]に対し、当該一般廃棄物の[ 減量 ]に関する計画の作成、当該一般廃棄物を運搬すべき場所及びその運搬の方法その他必要な事項を指示することができる。
この問題所有者と占有者を間違えやすいですけど占有者が正解です。
「所有者」とは「登記簿等で所有する権利を認められている人」のことをいいます。わかりやすく説明すると「持ち主」のことです。
「占有者」とは「持ち主」から借りている人、つまり「借り主」がこれに当たります。
つまり、この場合は「借り主」です。問題160
廃棄物の区分に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥など20種類が産業廃棄物として定められている。
- 木くずのうち、建設業など特定の業種から排出されたものは、産業廃棄物に該当する。
- 事業活動に伴い発生する油分で、グリ―ス阻集器で阻集されるものは、産業廃棄物に該当する。
- 事業系一般廃棄物とは、事業活動に伴い発生する廃棄物のうち、産業廃棄物に該当しないものである。
- 事業活動に伴い発生する廃棄物のうち、ばいじん類は、安定型品目の産業廃棄物に該当する。
答え【5】
(5)は事業活動に伴い発生する廃棄物のうち、ばいじん類は、特定有害品目の産業廃棄物に該当する。安定型産業廃棄物の種類には、がれき・ゴムくず・金属くず・廃プラスチック類・ガラスくず、コンクリ―トくずおよび陶磁器くずがあります。この5種類の産業廃棄物のことを、安定型品目または安定5品目と呼びます。