令和3年度給水及び排水の管理「過去問題解説7」
問題136
衛生器具等の清掃に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 陶器類の衛生器具に湯を使用する場合、熱湯を直接注ぐと割れることがある。
- プラスチック製の衛生器具は、水やぬるま湯に浸した柔らかい布を絞って拭く。
- ステンレス製の衛生器具に付いた脂汚れは、中性洗剤を付けたスポンジなどで洗い、洗剤分を完全に洗い落とす。
- ほうろう鉄器製の衛生器具に付いた水あかや鉄錆等の汚れは、金属タワシでこすりとる。
- 洗面所の鏡に付いた水分をそのままにしておくと表面に白い汚れが付きやすいので、乾いた布でこまめに拭き取る。

答え【4】
(4)のほうろう鉄器製は金属タワシやナイロンタワシは小さな傷がつくので使用してはいけません。クリ―ムクリンザを付けたスポンジ等でこすりつける。


問題137
浄化槽における高度処理で除去対象とする物質とその除去法との組合せとして、最も不適当なものはどれか。
- 浮遊性の有機物質――急速ろ過法
- リン化合物―――――活性炭吸着法
- 溶解性の有機物質――接触ばっ気法
- 窒素化合物―――――生物学的硝化脱窒法
- アンモニア―――――イオン交換法

答え【2】
活性炭吸着法は溶解性の有機物質の除去法です。リン化合物は凝集沈殿法です。 凝集沈殿法とは、凝集剤を使用して循環水に含まれる汚染物質の微小な粒子を結合させ、粒子を大きくして沈殿させる方法です。


問題138
浄化槽法に規定する浄化槽管理者に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 最初の保守点検は、浄化槽の使用開始直後に実施する。
- 指定検査機関の行う法定検査を受検する。
- 保守点検及び清掃を実施し、その記録を保存する。
- 保守点検及び清掃は、法令で定められた技術上の基準に従って行う。
- 保守点検は、登録を受けた浄化槽保守点検業者に委託することができる。

答え【1】
最初の保守点検は、浄化槽の使用開始直前に実地する。
浄化槽管理者の義務
- 毎年1回(環境省令で定める場合にあっては、環境省令で定める回数)、浄化槽の保守点検及び浄化槽の清掃をしなければならない。
- 新たに設置された浄化槽の、最初の保守点検は浄化槽の使用開始の直前に行う。
- 501人槽以上の浄化槽の浄化槽管理者は、保守点検及び清掃に関する技術上の業務を担当させるため、環境省令で定める資格を有する技術管理者を置かなければならない。ただし、自ら技術管理者として管理する 浄化槽については、この限りではない。
- 浄化槽管理者は、浄化槽の保守点検を、第48条第1項の規定により条例で浄化槽の保守点検を業とする者の登録制度が設けられている場合には浄化槽管理士に、又は浄化槽の清掃業者に委託することができる。
- 浄化槽管理者は、環境省令で定めるところにより、毎年1回(環境省令で定める浄化槽については、環境省令で定める回数)、指定検査機関の行う水質に関する検査を受けなければならない。
- 浄化槽工事業を営もうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。登録の有効期間は5年である。
- 浄化槽工事業者は、営業所ごとに、浄化槽設備士を置かなければならない。
- 浄化槽清掃業を営もうとする者は、当該業を行おとする区域を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。
- 都道府県(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市又は特別区とする。)は、条例で、浄化槽の保守点検を業とする者について、都道府県知事の登録を受けなければ浄化槽の保守点検を業としてはならないとする制度を設ける ことができる。

問題139
浄化槽の単位装置として採用されているばっ気槽の点検項目として、最も不適当なものはどれか。
- ばっ気槽混合液浮遊物質濃度
- 溶存酸素濃度
- 空気供給量
- 30分間汚泥沈殿率
- 透視度

答え【5】
(5)の透視度は含まれていません。

問題140
特殊設備に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- プ―ルの循環ろ過の取水口には、吸い込み事故を未然に防止するための安全対策を施す。
- 厨房機器の材質は、吸水性がなく、耐水性・耐食性を持つものとする。
- 水景施設への上水系統からの補給水は、必ず吐水口空間を設けて間接的に給水する。
- 水景施設における維持管理としては、貯水部や流水部の底部や側壁に沈殿・付着した汚泥等の除去も必要である。
- オ―バフロ―方式による浴槽循環ろ過装置の循環水は、浴槽水面より高い位置から浴槽に供給する。

答え【5】
オ―バフロ―方式による浴槽循環ろ過装置の循環水は、浴槽水面より低い位置から浴槽に供給する。参考サイト
に記載されている内容ですが循環水は浴槽の底部に近い部分から供給すること。とあります。

