法令
ビル管の試験で出てくる法令をまとめてみました。
日本国憲法第25条(生存権、国の社会的使命)
すべての国民は、健康で、文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。 国はすべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
ビル管理法(建築物における衛生的環境の確保に関する法律)
この法律は、多数の者が使用し、又は利用する建築物の維持管理 に関し環境衛生上必要な事項等を定めることにより、その建築物における衛生的な環境の確保を図り、もって公衆衛生の向上及び増進 に資することを目的とする。
世界保健機関(WHO)憲章
健康とは、身体的・精神的および社会的に完全に良好な状態にあることであり、単に病気または病弱でないということではない。 到達し得る最高標準の健康を享受することは、人種・宗教・政治的信念・経済的ないし社会的地位の如何にかかわらず、何人もが有する基本的権利のうちの一つである。
興行場法第3条
営業者は、興行場について、換気、照明、防湿及び清潔その他入場者の衛生に必要な措置を講じなければならない。その措置の基準については、都道府県が条例で、これを定める。
下水道法の第1条
この法律は、流域別下水道整備総合計画の策定に関する事項並びに公共下水道、流域下水道及び都市下水路の設置その他の管理の基準等を定めて、下水道の整備を図り、もって都市の健全な発達及び公衆衛生の向上に寄与し、あわせて公共用水域の水質の保全に資することを目的とする。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の第1条
この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等を処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。
旅館業法第4条第1項
営業者は、営業の施設について、換気、採光、照明、防湿及び清潔その他宿泊者の衛生に必要な措置を講じなければならない。
浄化槽法第2条(定義)
便所と連結してし尿及びこれと併せて雑排水(工場廃水、雨水その他の特殊な排水を除く。以下同じ。)を処理し、下水道法に規定する終末処理場を有する公共下水道以外に放流するための設備又は施設であつて、同法に規定する公共下水道及び流域下水道並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定により定められた計画に従つて市町村が設置したし尿処理施設以外のものをいう。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律
この法律は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関し必要な措置を定めることにより、感染症の発生を予防し、及びそのまん延の予防を図り、もって公衆衛生の向上及び増進を図ることを目的とする。
水質汚濁防止法第1条
この法律は、工場及び事業場から公共用水域に排出される水の排出及び地下に浸透する水の浸透を規制するとともに、生活排水対策の実施を推進すること等によって、公共用水域及び地下水の水質の汚濁の防止を図り、もって国民の健康を保護するとともに生活環境を保全し、並びに工場及び事業場から排出される汚水及び廃液に関して人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図ることを目的とする。
学校保健安全法第一条
この法律は、学校における児童生徒等及び職員の健康保持増進を図るため、学校における保健管理に関し必要な事項を定めるとともに、学校における教育活動が安全な環境において実施され、児童生徒等の安全の確保が図られるよう、学校における安全管理に関し必要な事項を定め、もって学校教育の円滑な実施とその成果の確保に資することを目的とする。