清掃10
廃棄物の処分
焼却
一般廃棄物は、焼却による処理が最も多い。
焼却炉の構造基準は
- 空気取入口及び煙突の先端以外に、焼却設備内と外気が接することがない。
- 火格子面積が2m2以上か、焼却能力が200kg/時以上の焼却炉は、大気汚染防止法に基づき、ばい煙発生施設に指定される。 なお、廃棄物焼却炉から出た燃えがら(焼却灰)は、一般廃棄物として埋め立てられる。
中間処理
主に減量化する目的で、中間処理を行う。廃棄物の処理はほとんど中間処理される。
廃棄物の種類 | 処理 | 処理設備 |
---|---|---|
新聞・雑誌 | 梱包 | 梱包機 |
缶 | 破砕、圧縮 | 破砕機、圧縮機 |
雑芥、紙 | 梱包、切断、圧縮 | 圧縮機(コンパクタ)、梱包機、切断機(シュレッダ) |
プラスチック | 破砕、溶融 | 破砕機、圧縮機、梱包機 |
ビン | 破砕 | 破砕機 |
ちゅう芥 | 冷蔵、脱水、粉砕 | 冷蔵庫、脱水機、粉砕機 |
発泡スチロ―ル | 溶融固化、圧縮 | 熱溶融固化装置 |
注射器 | 減菌 | 減菌装置 |
中間処理は丸暗記しましょう。
最終処分
最終処分場としての埋立地は、陸上埋立地と水面埋立地に大別される。
埋立地には埋立完了後も長期にわたって浸出水があり、水量、水質は不均一であり、その処理対策が必要である。安定後は、公園、遊園地、住宅地等に利用される。
現在は、一般廃棄物の直接埋立て率は約6%であるが、最終処分量が減少傾向にある。
マニフェスト
マニフェストとは 産業廃棄物管理票のこと。
赤字で記載しましたがマニフェストとは、産業廃棄物に設けられた制度ですので、一般廃棄物については対象外です。
マニフェストには紙マニフェストと電子マニフェストに分かれます。
搬出した廃棄物を最終的に処分されるまでの流れを確認する管理伝票である。このシステムをマニフェストシステムといい、不法投棄防止を目的としている。
マニフェスト | 流れ方 | 役割分担 |
---|---|---|
A | 排出事業者の控え | 排出事業者の廃棄物引き渡し確認用 |
B1 | 排出事業者→運搬受託者→処分受託者→運搬受託者の控え | 運搬受託者の運搬終了確認用 |
B2 | 排出事業者→運搬受託者→処分受託者→運搬受託者→排出事業者 | 排出事業者の運搬終了確認用 |
C1 | 排出事業者→運搬受託者→処分受託者の控え | 処分受託者の処分終了確認用 |
C2 | 排出事業者→運搬受託者→処分受託者→運搬受託者 | 運搬受託者の処分終了用 |
D | 排出事業者→運搬受託者→処分受託者→排出事業者 | 排出事業者の処分終了確認用 |
E | (最終処分受託者からの2次マニフェストのE票を受けて) 排出事業者→運搬受託者→処分受託者→排出事業者 | 排出事業者の最終処分終了確認用 |
まず、マニフェストの保存期間は5年間です。
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覚えましょう。
電子マニフェスト制度
簡単に言えば大規模なネットワ―クシステムを利用したマニフェスト制度のことです。
産業廃棄物管理票(マニフェスト)情報を電子化し、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の3者が情報処理センタ―を介してネットワ―クでやり取りする仕組みのことです。情報処理センタ―は、廃棄物処理法第13条の2の規定に基づき指定された公益財団法人日本産業廃棄物センタ―が電子マニフェストシステムの運営を行っています。
電子マニフェストのメリットはA票、B2票、D票、E票の保存する必要がないことです。
マニフェストの問題は上記のような出題傾向があるので、しっかり覚えましょう。
廃棄物の保管場所(中央集積室)
廃棄物の保管場所は以下の条件を満たすものが望ましい。
- 床面は防水構造とする。
- 通路に段差を設けない。
- 必要な分別ごみ置き場の面積を確保し、密閉区画構造とする。
- 衛生、防火の観点から、車両搬入口にはシャッタを設ける。
- 清掃しやすいように、床面は水平でなく、勾配、側溝などを設ける。
- 両手がふさがるので、自動ドアがあるとよい。
- 第一種または第三種換気を設けて、室内を負圧に保つ。
- 室内で中間処理作業を行う場合は、約200lx以上の照明が必要。
- 給水設備を設ける。給水栓は逆流を防止する構造が望ましい。
- 冷蔵・冷房設備を設ける。
上記覚えましょう。
建築物内廃棄物の各関係者の基本的な役割
- 建築物所有者等の建築物維持管理権原者は、建築物内廃棄物の処理に必要な容器、集積場所、保管場所等を適切に準備する。
- ビル入居者は、廃棄物処理のルールを徹底させるため責任者を選任する。
- 廃棄物処理業者・ビルメンテナンス事業者は、廃棄物の減容化に務める。
- 廃棄物収集運搬者・処分業者は契約に基づき、排出された廃棄物の収集・運搬・処分を適正に実施する。
- ビル入居者は、廃棄物の減量化・減容化に努める。
- 廃棄物処理業者は、分別可能廃棄物を明確化する。
- ビルメンテナンス事業者は、必要な場合に建築物内廃棄物の事後分別を行う。
- ビルメンテナンス事業者は、建築物内廃棄物の収集、運搬、処理、保管を実施する。
- 国・地方公共団体は、廃棄物に関する教育・啓蒙を行う。
全国の一般廃棄物の排出及び処理状況
毎年よく出題されますのでまとめてみました。
- リサイクル率は増加傾向が続いている。
- 総排出量は減少傾向が続いている。
- 最終処分量は減少傾向が続いている。
- 総資源化量は増加傾向が続いている。
- 1人1日当たりの排出量は減少傾向が続いている。
- ごみ収集手数料の有料化を採用する自治体の割合は増加傾向にある。
- ごみの最終処分場の総数と残余容量は減少傾向が続いている。
- 年間のごみ処理事業経費は、約1.9兆円である。
- ごみ総排出量は、年間約5千万トンである。