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建築物衛生行政概論7

労働安全衛生法

目的
この法律は、労働基準法と相まって、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化 及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保する とともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。

ポイント・・・・赤字は暗記すること

事務所衛生基準規則

2021年12月「事務所衛生基準規則」が改正されました。

改正内容は以下に記載します。

事務所衛生基準規則は労働安全衛生法に基づく17省令の1つである(他に労働安全衛生規則、ボイラ―及び圧力容器安全規則、ゴンドラ安全規則、石綿障害予防規則 などがある。)

※資料の袋詰め等、事務作業のうち、文字を読み込んだり資料を細かく識別したりする必要のないものが該当します

トイレの設置基準(改正前)

  1. 事業者は、次に定めるところにより便所を設けなければならない。
    1. 男性用と女性用に区別すること。
    2. 男性用大便所の便房の数は、同時に就業する男性労働者60人以内ごとに一個以上とすること。
    3. 男性用小便所の箇所数は、同時に就業する男性労働者30人以内ごとに一個以上とすること。
    4. 女性用便所の便房の数は、同時に就業する女性労働者20人以内ごとに一個以上とすること。
    5. 便池は、汚物が土中に浸透しない構造とすること。
    6. 流出する清浄な水を十分に供給する手洗い設備を設けること。
  2. 事業者は、便所を清潔に保ち、汚物を適当に処理しなければならない。

トイレの設置基準(改正後)

  1. 事業者は、次に定めるところにより便所を設けなければならない。
    1. 男性用と女性用に区別すること。
    2. 男性用大便所の便房の数は、同時に就業する男性労働者60人以内ごとに一個以上とすること。
    3. 男性用小便所の箇所数は、同時に就業する男性労働者30人以内ごとに一個以上とすること。
    4. 女性用便所の便房の数は、同時に就業する女性労働者20人以内ごとに一個以上とすること。
    5. バリアフリートイレなど、施錠ができる男女共用トイレ(独立個室型のトイレ)1個につき、トイレ設置基準の就業人数から、それぞれ10人減らすことが可能
    6. 10人以下の少人数のオフィスでは、独立個室型のトイレを1個設けることで、男女別のトイレ設置の例外とする
    7. 便池は、汚物が土中に浸透しない構造とすること。
    8. 流出する清浄な水を十分に供給する手洗い設備を設けること。
  2. 事業者は、便所を清潔に保ち、汚物を適当に処理しなければならない。

労働安全衛生法の概要

この問題も良く出題されています。

  1. 厚生労働大臣は、労働災害防止計画を策定し、これを公表する。
  2. 一定の事業場には、統括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、産業医、作業主任者を選任しなければならない。また、特に労働災害防止について労働者側の意見を反映させるため、安全委員会、衛生委員会または安全衛生委員会を置かなくてはならない。
  3. 事業者は、労働者を就業させる建設物その他の作業場において、通路、床面、階段等の保全並びに換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難及び清潔に必要な措置その他労働者の健康、風紀及び生命の保持のため必要な措置を講じなければならない。
  4. ボイラその他の特に危険な作業を必要とする機械等を製造しようとする者は、都道府県労働局長の許可を受けなければならず、製造、輸入などをした特定機械などについても同局長の検査を受けなければならない。その他の機械などでも、危険または有害な作業に結びつくものは、一定の規格または安全装置を具備しなければ譲渡、貸与または設置してはならない。
  5. 事業者は、作業環境を快適な状態に維持管理するように努めなければならず、空気環境その他の作業環境の測定、医師による健康診断の実施、体育活動その他労働者の健康の保持増進のための活動についての便宜供与等が義務付けられている。

環境基本法

目的
この法律は環境の保全について、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業者 及び国民の責務を明らかにするとともに、環境の保全に関する施策の基本となる事項を定める ことにより、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与 するとともに人類の福祉に貢献することを目的とする。
ポイント・・・・赤字は暗記すること

公害の定義

環境基本法で定義されているものは以下の7つである。 ポイント・・・・上記7つの公害は丸暗記
穴埋め問題で出題されるが、海洋汚染、放射線汚染、電波障害、日照権の侵害は公害に含まれない。

環境基本法の環境基準

環境基準は、日本の環境行政において、人の健康の保護及び生活環境の保全のうえで維持されることが望ましい基準として、法令に基づき定められるものである。

第三節 環境基準
第十六条 政府は、大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び騒音に係る環境上の条件について、それぞれ、人の健康を保護し、及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準を定めるものとする。

ここでポイントは
を典型7公害といい、環境基本法で公害に定義されています。
その中の大気の汚染、水質の汚濁、土壌の汚染及び騒音について環境基準型が定められています。
大気汚染物質として以下のものが基準とされている。

物質環境上の条件(設定年月日等)測定方法
二酸化いおう
(SO2
1時間値の1日平均値が0.04ppm以下であり、かつ、1時間値が0.1ppm以下であること。
(48.5.16告示)
溶液導電率法又は紫外線蛍光法
一酸化炭素
(CO)
1時間値の1日平均値が10ppm 以下であり、かつ、1時間値の8時間平均値が20ppm 以下であること。
(48.5.8告示)
非分散型赤外分析計を用いる方法
浮遊粒子状物質
(SPM)
1時間値の1日平均値が0.10mg/m3以下であり、かつ、1時間値が0.20mg/m3以下であること。
(48. 5.8告示)
濾過捕集による重量濃度測定方法又はこの方法によって測定された重量濃度と直線的な関係を有する量が得られる光散乱法、圧電天びん法若しくはベータ線吸収法
二酸化窒素(NO2)1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内又はそれ以下であること。
(53. 7.11告示)
ザルツマン試薬を用いる吸光光度法又はオゾンを用いる化学発光法
光化学オキシダント
(OX
1時間値が0.06ppm以下であること 。
(48.5.8告示)
中性ヨウ化カリウム溶液を用いる吸光光度法若しくは電量法、紫外線吸収法又はエチレンを用いる化学発光法

備考:
環境基準は、工業専用地域、車道その他一般公衆が通常生活していない地域または場所については、適用しない。
浮遊粒子状物質とは大気中に浮遊する粒子状物質であってその粒径が 10μm以下のものをいう。
二酸化窒素について、1時間値の1日平均値が0.04ppmから0.06ppmまでのゾーン内にある地域にあっては、原則としてこのゾーン内において現状程度の水準を維持し、又はこれを大きく上回ることとならないよう努めるものとする。
光化学オキシダントとは、オゾン、パーオキシアセチルナイトレートその他の光化学反応により生成される酸化性物質(中性ヨウ化カリウム溶液からヨウ素を遊離するものに限り、二酸化窒素を除く。) をいう。

ポイント・・・・二酸化炭素は含まれない。
因みに一酸化窒素は、発生してもすぐに空気中の酸素と結合して二酸化窒素に変化してしまうから、基準値には含まれません。

ポイント・・・・二酸化炭素は含まれない。
ポイント・・・・二酸化炭素は含まれない。
因みに一酸化窒素は、発生してもすぐに空気中の酸素と結合して二酸化窒素に変化してしまうから、基準値には含まれません。


感染症法

一類感染症

二類感染症

三類感染症

四類感染症

五類感染症

新型インフルエンザ等感染症


感染症における疾病分類別の主な措置
一類感染症二類感染症三類感染症四類感染症五類感染症
疾病名の規定方法法律法律法律政令省令
擬似症患者への適用XXX
無症状病原体保有者への適用XXXX
積極的疫学調査の実施
医師の届出〇(直ぐに)〇(直ぐに)〇(直ぐに)〇(直ぐに)〇(一部を除き7日以内))
獣医師の届出X
健康診断の
受診の勧告・実施
XX
就業制限XX
入院の勧告・措置・移送XXX
汚染された場所の消毒X
ねずみ・昆虫等の駆除X
汚染された物件の排気等X
死体の移動制限XX
生活用水の使用制限XX
建築物の立入制限・封鎖XXXX
交通の制限XXXX
動物の輸入禁止・輸入検疫X

感染症法に関する問題は上記のケ―スでの出題が多いです。
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