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建築物衛生行政概論2

建築物環境衛生管理基準について

【重要】厚生労働省より建築物環境衛生管理基準等の見直しがありましたので掲載しておきます。
建築物環境衛生管理基準等の見直し

特定建築物の所有者・占有者その他の者で当該特定建築物の維持管理について、権原を有する者は、「建築物環境衛生管理基準」に従って維持管理をしなければならないと政令で定められている。

建築物環境衛生管理基準項目
空気環境の調整①空気環境の調整に関する基準及び測定
②空気調和設備の病原体汚染を防止するための措置
給水および排水の管理①飲料水に関する衛生上の措置(飲料水の水質基準、貯水槽の清掃等)
②雑用水に関する衛生上の措置
③排水に関する設備の掃除等
清掃およびねずみの防除①清掃および廃棄物処理
②ねずみ等の防除

空気環境の調整

空気調和設備とは

空気調和設備とは、空気の浄化、温度、湿度および流量の調整ができる設備をいう。
空気調和設備を設けている特定建築物は、浮遊粉じんの量、一酸化炭素の含有量、二酸化炭素の含有量、温度、相対湿度、気流、ホルムアルデヒドの量の7項目について、各基準値を遵守しなければならない。

機械換気設備とは

機械換気設備とは、空気の浄化および流量の調整ができる設備をいい、機械換気設備を設けている特定建築物については、浮遊粉じんの量、一酸化炭素の含有量、二酸化炭素の含有量、気流、ホルムアルデヒドの量の5項目について、各基準値を遵守しなければならない。

備考:機械換気設備は温度、相対湿度の測定が省かれますので気を付けましょう。

管理基準値
浮遊粉じんの量0.15mg/m3以下平均値が基準を満たすこと。
一酸化炭素の含有率6ppm以下(100万分の6以下)
二酸化炭素の含有率1000ppm以下(100万分の1000以下)
温度(1)18℃以上28℃以下
(2)居室における温度を外気の温度より低くする場合は、その差を著しくしないこと。

すべての測定値が基準を満たしていること。
相対湿度40~70%
気流0.5m/s以下
ホルムアルデヒド0.1mg/m3以下
備考:一酸化炭素の含有率に関しては、厚生労働省令で定める特別の事情がある建築物にあっては、厚生労働省令で定める数値は100万分の20以下(20ppm)
一酸化炭素及び二酸化炭素に関しては6ppm、1000ppm又は100万分の6、100万分の1000と出題されているがppmとは100万分の1であり、同じ値になります。
従って、どちらの表記でも対応できるように覚えておきましょう。


備考:令和4年4月1日の法改定により一酸化炭素が10ppm以下(100万分の10以下)から6ppm以下(100万分の6以下)
温度が17℃~28℃から18℃以上28℃以下に変更になっています。

空気環境の測定方法

ホルムアルデヒドとは家具や建築資材、壁紙を貼る為の接着剤、塗料などに含まれている化学物質の一つです。
  防腐剤としても使用されます。

従って大規模な模様替えや修繕した時に測定が義務つけられています。
しかも夏場に発生するといわれているので、夏場に測定を行います。


空気環境の測定値

つまり、粉じんなどの汚染指標は平均値で温度などの快適指標は瞬時値
です。

これ覚えましょう。
測定器
項目測定器
浮遊粉じんグラスファイバ―ろ紙を装着し、重量法により測定する機器等
一酸化炭素検知管方式の一酸化炭素検定器
二酸化炭素検知管方式の二酸化炭素検定器
温度0.5度目盛り温度計
相対湿度0.5度目盛り乾湿球湿度計
気流0.2m/s以上を測定できる風速計
ホルムアルデヒドクロマトグラフ法等による測定器
ポイント・・・よく数値の問題が出題されているので温度・相対湿度は0.5、気流は0.2と覚えておく。

給水及び排水の管理に関すること

残留塩素の測定
遊離残留塩素結合残留塩素
平常時100万分の0.1(0.1ppm)100万分の0.4(0.4ppm)
供給されている水が病原生物に著しく汚染される恐れがある場合100万分の0.2(0.2ppm)100万分の1.5(1.5ppm)
1ppmとは100万分の1であり、問題としては100万分の0.1、0.1ppmと表記されて出題されています。


残留塩素の測定と貯水槽の清掃 備考:給湯温度の維持管理及び貯水槽の清掃はレジオネラ症などの感染症対策となる。
給湯温度は55℃以上とする。

雑用水に関すること

人の飲用、炊事用、浴用その他人の生活の用に供する以外の水に対する管理基準

残留塩素の測定
遊離残留塩素結合残留塩素
平常時100万分の0.1(0.1ppm)100万分の0.4(0.4ppm)
供給されている水が病原生物に著しく汚染される恐れがある場合100万分の0.2(0.2ppm)100万分の1.5(1.5ppm)
1ppmとは100万分の1であり、問題としては100万分の0.1、0.1ppmと表記されて出題されています。

備考:残留塩素の測定も飲料水と同一基準である。
測定回数も7日に一度定期に実施すること。

散水・修景又は清掃の用に供する水に関しては次に述べるところにより維持管理を行う。
維持管理基準
項目基準検査
pH値5.8以上8.6以下であること7日以内ごとに1回
臭気異常でないこと
外観ほとんど無色透明であること
大腸菌検出されないこと2か月以内ごとに1回
濁度2度以下であること
備考;水洗便所の用に供する水であっては濁度の項目は適用されない。

排水の管理に関すること

特定建築物の維持管理権原者は、排水に関する設備の掃除を6か月以内ごとに1回定期に行う。

特定建築物の維持管理権原者は、厚生労働大臣が別に定める技術上の基準に従い、排水に関する設備の補修、清掃その他該当設備の維持管理に努めなければならない。

清掃及びねずみ等の防除に関すること

測定・検査の回数のまとめ

最低でも下記の検査回数は暗記しておこう。

(備考):ホルムアルデヒドは新築、増築、大規模の修繕又は大規模の模様替えを完了し、その使用を開始した時点から直近の6月1日から9月30日までの間に1回実施


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