水道法
- 簡易専用水道:有効水量10m3を超える。
- 簡易水道事業:給水人口が5千人以下
- 水道施設:取水施設、貯水施設、導水施設、浄水施設、送水施設及び配水施設
- 給水装置:配水管から分岐して設けられた給水管及び直結する給水用具
水道法(主な水質基準)
- 一般細菌・・・1mL検水中、集落数100以下
- 大腸菌・・・・検出されないこと。
- 味・臭気・・・異常でないこと。
- pH値・・・・・5.8以上8.6以下
- 色度・・・・・5度以下
- 濁度・・・・・2度以下
- 鉄及びその化合物・・・0.3mg/L以下
- 銅及びその化合物・・・1.0mg/L以下