令和7年度建築物衛生行政概論「過去問題解説1」
問題1
医学に関する歴史上の人物とその功績との組合わせとして、正しいのものは次のうちどれか。
- ヒポクラテス―――――――――――生命の自然発生説に異を唱えた。
- フローレンス・ナイチンゲール―――西洋医学の体系の基礎をつくった。
- ルイ・パスツール―――――――――ペニシリンの発見に成功した。
- ロベルト・コッホ―――――――――コレラ菌の発見に成功した。
- アレクサンダーフレミング―――――破傷風菌の純粋培養に成功した。
答え【4】
正しいのは(4)です。ロベルト・コッホは主に結核に関する研究の業績でノーベル賞を受賞した。
あとの正しいのは以下です。
- ヒポクラテスは西洋医学の体系の基礎をつくった。
- フローレンス・ナイチンゲールは看護婦学の権威で、クリミア戦争で看護師として活躍し及び看護論を構築し、その理論と技術を教えるために看護学校を増設した。
- ルイ・パスツールは生命の自然発生説に異を唱えた。
- アレクサンダーフレミングはペニシリンの発見に成功した。
平成30年問題1
問題2
現在の行政組織に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 消防法は、総務省が所管している。
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)は、厚生労働省が所管している。
- 下水道法は、国土交通省と環境省が所管している。
- 建築基準法は、国土交通省が所管している。
- 旅館業法は、厚生労働省が所管している。
答え【2】
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)は、環境省です。
法令を所管する省庁の一覧
| 官庁 | 法令 |
|---|---|
| 厚生労働省 |
|
| 環境省 |
|
| 国土交通省 |
|
| 経済産業省 | 電気事業法 |
| 総務省 | 消防法 |
| 文部科学省 | 学校保健安全法 |
※下水道法のうち終末処理場の維持管理は環境省、国土交通省の共管である。
※水道法は令和6年4月1日より、厚生労働省から国土交通省及び環境省へ移管されました。
- 国交省……水道事業に関する基本方針の策定や事業の認可、老朽化対策、耐震化などの施設整備や経営、災害時の復旧支援、渇水対応など
- 環境省……水質・衛生に関する業務
公立学校の学校保健事務は教育委員会の所轄
私立学校は都道府県知事である。
問題3
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(以下「建築物衛生法」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 建築物衛生法は、建築物の維持管理面について規制を行っている。
- 建築物衛生法に基づく事業の登録に関する事務は、都道府県知事が行う。
- 特定建築物以外の建築物であっても、多数の者が使用し、又は利用する建築物については、建築物環境衛生管理基準に従って維持管理をするように努めなければならない。
- 建築物環境衛生管理技術者に、建築物環境衛生管理基準の遵守を義務付けている。
- 特定建築物の所有者等には、所有者以外に、特定建築物の全部の管理について権原を有する者が含まれる。
答え【4】
誤っているのは(4)です。正しくは
特定建築物の所有者または維持管理権原者に、建築物環境衛生管理基準の遵守を義務付けている。(建築物衛生法第4条)
特定建築物の維持管理権原者は、建築物衛生法に基づき、環境衛生基準に従って維持管理を行う必要があります。
具体的には、空気環境の調整や清掃、害虫の防除など、環境衛生を維持するための措置を講じることが求められています。
問題4
次に掲げる複合用途の建築物に関する記述として、正しいものはどれか。 ただし、A社、B社、C法人相互に関連はない。
A社の事務所2,000m2、B社の店舗600m2、A社の事務所及びB社の店舗の共用部分300m2、B社に附属する倉庫200m2、C法人の歯科クリニック400m2である建築物
- 特定用途に供される部分の延べ面積は3,500m2で、建築物衛生法に基づく特定建築物に該当する。
- 特定用途に供される部分の延べ面積は3,200m2で、建築物衛生法に基づく特定建築物に該当する。
- 特定用途に供される部分の延べ面積は3,100m2で、建築物衛生法に基づく特定建築物に該当する。
- 特定用途に供される部分の延べ面積は2,900m2で、建築物衛生法に基づく特定建築物に該当しない。
- 特定用途に供される部分の延べ面積は2,600m2で、建築物衛生法に基づく特定建築物に該当しない。
答え【3】
まず結果から言うとこの建築物は特定用途に供される部分の延べ面積は3,100m2で、建築物衛生法に基づく特定建築物に該当する。
になります。
今回の問題で特定用途に含まれる部分は
- A社の事務所2,000m2
- B社の店舗600m2
- A社の事務所及びB社の店舗の共用部分300m2
- B社に附属する倉庫200m2
になります。
また特定建築物の延べ面積の要件3000[m2]以上ですので特定建築物に該当します。
特定建築物の延べ面積の要件
専ら特定用途に供される部分(例:事務所、店舗の占用部分)の床面積の合計―――a[m2]
特定用途に付随する部分の床面積の合計―――b[m2]
特定建築物の延べ面積の要件は
a + b + c >=3000[m2]
ただし、学校教育法第1条に規定される学校は
a + b + c >=8000[m2]
- 特定用途に付随する部分―――トイレ、廊下、階段、洗面所、機械室などの共用部分
- 特定用途に付属する部分―――百貨店の倉庫、新聞社の事務所に付属する印刷工場、店舗駐車場など
令和2年問題4
問題5
建築物衛生法に基づく特定建築物の用途として、該当しないものは次のうちどれか。
- パチンコ店
- 水族館
- 結婚式場
- 幼稚園
- 寺院
答え【5】
この問題はよく出題されます。寺院は特定建築物の用途として該当しません。
- パチンコ店・・・遊技場
- 水族館・・・・・博物館
- 結婚式場・・・・集会場
- 幼稚園・・・・・学校教育法第1条に定める学校
その他該当しないものは次のものがあります。
寺院・病院・自然科学系研究所・スポーツジム・ 製品試験研究所・寄宿舎・共同住宅・工場・倉庫・認可保育園・特別養護老人ホーム・教会
特定建築物の種類
| 興行場 | |
|---|---|
| 興行場法に定義される興行場をいい、映画・演劇・音楽・スポ―ツ・演芸又は観せ物を公衆に見せ、又は聞かせる施設 | 備考: |
| 百貨店 | |
|---|---|
| 大規模小売店舗立地法第2条に規定する大規模小売店舗(飲食店業を除き、物品加工修理業を含む) | 備考:店舗のうち特に大規模なものス―パ―マ―ケット・疑似百貨店を含む |
| 集会場 | |
|---|---|
| 会議・社交等の目的で公衆の集合する施設をいい、公民館・市民ホ―ル・各種の会館・結婚式場等 | 備考: |
| 図書館 | |
|---|---|
| 図書・記録・その他必要な資料を収集し・整理し・保存して、公衆の利用に供することを目的とする施設 | 備考:図書館法に規定するものに限らない |
| 博物館・美術館 | |
|---|---|
| 歴史・芸術・民俗・産業・自然科学・美術等に関する資料を収集し・整理し・保存して、公衆の利用に供することを目的とする施設 | 備考:博物館法に規定するものに限らない |
| 遊技場 | |
|---|---|
| 設備を設けて、公衆に麻雀・パチンコ・卓球・ボウリング・ダンス・その他の遊技をさせる施設 | 備考:体育館・その他スポ―ツ施設は含まれない |
| 店舗 | |
|---|---|
| 卸売・小売店等の物品販売業の他・飲食店・理容所・美容所・その他サ―ビス業に係る店舗を広く含む | 備考: |
| 事務所 | |
|---|---|
| 事務をとることを目的とする施設をいう。名称にかかわらず事実上事務を行っていると同視される施設も該当する | 備考:銀行等は店舗と事務所の両方の用途を兼ねるとして把握される |
| 学校 | |
|---|---|
| 小学校・中学校・高等学校・大学・高等専門学校・盲学校・聾学校・養護学校・幼稚園・専門学校・各種学校等 | 備考:類似の教育を行う施設や研修を行うための施設(研修所)も該当する |
| 旅館 | |
|---|---|
| 旅館業法第2条第1項に定義する旅館業を営むための施設(旅館、ホテル等) | 備考:寄宿舎は含まれない |
















