令和2年度給水及び排水の管理「過去問題解説7」
問題136
衛生器具に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 衛生器具の材質は、平滑な表面をもち、吸水、吸湿性がなく、衛生的であることが求められる。
- 給水器具には、給水栓、洗浄弁、ボ―ルタップ等がある。
- 衛生器具の分類において、水受け容器の排水口と排水管とを接続するトラップは、付属品に分類される。
- 飲料水に接する部分の材質は、人体に有害な成分が溶出しないことが求められる。
- 洋風大便器の便座には、プラスチックや木材等が使用される。
答え【3】
(3)の衛生器具の分類において、水受け容器の排水口と排水管とを接続するトラップは、排水器具に分類される。問題137
衛生器具の故障の現象とその原因との組合せとして、最も不適当なものはどれか。
- 小便器内が十分に洗浄されていない――――水出口穴に異物が詰まっている
- 小便器の排水の流れが悪い――――排水管内にスケ―ルが付着している
- 混合水栓の適温が得られない――――――水圧と湯圧の差が大きすぎる
- 大便器へ少量の水が流れ続ける―――――洗浄弁のシ―トとシ―トパッキンの間に異物が付着している
- サイホン式大便器の留水面が正常より小さい――――――タンク内の補助水管がオ―バ―フロ―管内に差し込まれている
答え【5】
タンク内の補助水管がオ―バ―フロ―管から外れている。が正しい。
後の選択枠も重要です。
問題138
浄化槽法に規定されている浄化槽の定義に関する次の文章の[ ]内に入る語句のうち、誤っているものはどれか。
[(1)便所]と連結してし尿及びこれと併せて[(2)雨水]を処理し、[(3)下水道法]に規定する終末処理場を有する公共下水道以外に放流するための設備又は施設であって、同法に規定する公共下水道及び[(4)流域下水道]並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定により定められた計画に従って[(5)市町村]が設置したし尿処理施設以外のものをいう。
- 便所
- 雨水
- 下水道法
- 流域下水道
- 市町村
答え【2】
[(1)便所]と連結してし尿及びこれと併せて[(2)雑排水]を処理し、[(3)下水道法]に規定する終末処理場を有する公共下水道以外に放流するための設備又は施設であって、同法に規定する公共下水道及び[(4)流域下水道]並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律の規定により定められた計画に従って[(5)市町村]が設置したし尿処理施設以外のものをいう。
浄化槽なので雨水の処理は考えにくいです。
雑排水です。
問題139
浄化槽の単位装置とその点検内容との組合せとして、最も不適当なものは次のうちどれか。
- 沈殿分離槽―――――――溶存酸素濃度
- 汚泥貯留槽―――――――スカムの貯留状況
- 流量調整槽―――――――ポンプの作動水位
- 接触ばっ気槽――――――生物膜の生成状況
- 消毒槽―――――――――沈殿物の堆積状況
答え【1】
(1)の沈殿分離槽はスカム、堆積汚泥の生成状況
単位装置名 | 点検内容 |
---|---|
流入管渠、インバ―ト升、移流管(口)等 | 異物等の付着状況 |
スクリ―ン | 目詰まりまたは閉塞の状況 |
流量調整層 | スカム、堆積汚泥の生成状況、ポンプ作動水位、分水計量装置の作動状況 |
沈殿分離槽 | スカム、堆積汚泥の生成状況 |
嫌気ろ床槽、脱窒ろ床槽 | スカム、堆積汚泥の生成状況、異物等の付着状況、目詰まり状況 |
ばっき槽 | MLSS濃度、溶存酸素濃度、SV30 |
接触ばっき槽 | 生物膜、剥離汚泥・堆積汚泥の生成状況 |
回転板接触槽 | 生物膜、剥離汚泥・堆積汚泥の生成状況 |
沈殿槽 | スカム、堆積汚泥の生成状況 |
汚泥濃縮槽、汚泥貯留槽、汚泥濃縮貯留槽 | スカム・汚泥の貯留状況 |
消毒槽 | 沈殿物の堆積状況、消毒の状況 |
問題140
消防用設備の保守管理に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 防火設備定期検査制度により、特定行政庁が定める特定建築物の防火設備は、一級建築士、二級建築士又は防火設備検査員が、1年に1回作動状況などを確認する。
- 特定防火対象物における法定定期点検の結果とその不備に関する是正措置の報告は、3年に1回行う。
- 消防用設備等に附置される動力消防ポンプは、6ヵ月に1回作動点検を行う。
- 法定定期点検の内容は、作動点検、外観点検、機能点検、総合点検である。
- 消防法で規定する消防用設備等について、特定防火対象物で一定規模以上のものは、消防設備士又は消防設備点検資格者が点検する。
答え【2】
(2)は特定防火対象物における法定定期点検の結果とその不備に関する是正措置の報告は、1年に1回行う。非特定防火対象物の場合は3年に1回行う。
(4)については
- 作動点検(機器点検)・・6ヵ月に1回
- 外観点検(機器点検)・・6ヵ月に1回
- 機能点検(機器点検)・・6ヵ月に1回
- 総合点検・・1年に1回
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