令和2年度建築物衛生行政概論「過去問題解説2」
問題6
建築物衛生法に基づき備えておかなければならない帳簿書類とその保存期間との組合せとして、最も適当なものは次のうちどれか。
- 維持管理に関する年間管理計画書――――――1年間
- 空気環境測定結果―――――――――――――2年間
- ねずみ等の防除に関する記録――――――――3年間
- 臨時に行われた水質検査――――――――――5年間
- 空調ダクトの系統を明らかにした図面――――5年間
答え【4】
この問題のポイントは1つです以下のことは覚えておきましょう。
- 帳簿書類は5年間
- 図面は永久
(1)(2)(3)は5年間
(5)は永久です。
- 平成29年問題6
- 平成28年問題7
- 平成27年問題7
問題7
建築物衛生法に基づく空気環境の測定方法に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 二酸化炭素の含有率の測定に、検知管方式による二酸化炭素測定器を使用した。
- 温度の測定に、0.5度目盛の温度計を使用した。
- 気流の測定に、0.2メ―トル毎秒以上の気流を測定することのできる風速計を使用した。
- 相対湿度の測定に、0.5度目盛の乾湿球湿度計を使用した。
- 浮遊粉じんの量の測定に、経済産業大臣の登録を受けた者による較正された機器を使用した。
答え【5】
(5)の浮遊粉じんの量の測定に、厚生労働大臣の登録を受けたものによる較正された機器を使用した。建築物衛生法は厚生労働省の管轄です。
測定器
項目 | 測定器 |
---|---|
浮遊粉じん | グラスファイバ―ろ紙を装着し、重量法により測定する機器等 |
一酸化炭素 | 検知管方式の一酸化炭素検定器 |
二酸化炭素 | 検知管方式の二酸化炭素検定器 |
温度 | 0.5度目盛り温度計 |
相対湿度 | 0.5度目盛り乾湿球湿度計 |
気流 | 0.2m/s以上を測定できる風速計 |
ホルムアルデヒド | クロマトグラフ法等による測定器 |
- 平成30年問題7
問題8
建築物衛生法に基づく特定建築物における給排水設備の維持管理に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 水景に使用している雑用水について、残留塩素濃度、濁度、臭気、外観は毎日、pH値、大腸菌については1ヵ月に1回検査を実施している。
- 建築物衛生法施行規則第4条に規定する16項目の飲料水の水質検査を6ヵ月ごとに実施している。
- 飲料水の残留塩素の測定を給水栓末端で毎日実施している。
- 貯水槽・貯湯槽の清掃を1年に1回定期に実施してる。
- 排水槽の清掃を4ヵ月ごとに実施している。
答え【1】
(1)は以下の表の通りです。項目 | 基準値 | 実施時期 |
---|---|---|
pH | 5.8以上8.6以下 | 7日以内ごとに1回 |
臭気 | 異常でないこと | 7日以内ごとに1回 |
外観 | ほとんど無色透明 | 7日以内ごとに1回 |
残留塩素 | 遊離残留塩素(100万分の1)以上 結合残留塩素(100万分の0.4)以上 | 7日以内ごとに1回 |
大腸菌 | 検出されないこと | 2ヵ月以内ごとに1回 |
濁度 | 2度以下 | 2ヵ月以内ごとに1回 |
(2)は建築物衛生法施行規則第4条に規定する16項目の飲料水の水質検査を6ヵ月ごとに実施すること。
(3)は飲料水の残留塩素の測定を給水栓末端で7日以内ごとに実施すること。
(4)は貯水槽・貯湯槽の清掃を1年に1回定期に実施すること。
(5)は排水槽の清掃を6ヵ月ごとに実施すること。
従って(3)とか飲料水の残留塩素の測定を給水栓末端で毎日実施していても問題ないです。
(5)の排水槽の清掃も4ヵ月に1回実施しても問題ないです。
- 平成28年問題10
- 平成27年問題9
問題9
建築物環境衛生管理技術者免状に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 厚生労働大臣は、免状の交付を受けている者が建築物衛生法に違反したときは、その免状の返納を命ずることができる。
- 免状の交付を受けている者は、免状を破り、よごし、又は失ったときは、厚生労働大臣に免状の再交付を申請することができる。
- 免状の交付を受けている者が死亡した場合は、戸籍法に規定する届出義務者は、1年以内に、厚生労働大臣に免状を返還する。
- 厚生労働大臣は、免状の返納を命じられ、その日から起算して1年を経過しない者には、免状の交付を行わないことができる。
- 免状の交付を受けている者は、本籍地を変更した場合は、厚生労働大臣に免状の書換え交付を申請することができる。
答え【3】
(3)ですが免状の交付を受けている者が死亡した場合は、戸籍法に規定する届出義務者は、1ヵ月以内に、厚生労働大臣に免状を返還する。
- 免状の交付を受けている者は、免状の記載事項に変更を生じたときは、厚生労働大臣に免状の書換交付を申請することができる。
- 免状の交付を受けている者は、免状を破り、よごし、又は失ったときは、厚生労働大臣に免状の再交付を申請することができる
- 免状の交付を受けている者は、免状の再交付を受けた後、失った免状を発見したときは、五日以内に、これを厚生労働大臣に返還するものとする。
- 免状の交付を受けている者が死亡し、又は失踪の宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)に規定する届出義務者は、一箇月以内に、厚生労働大臣に免状を返還するものとする。
- 平成28年問題12
問題10
建築物衛生法に基づく建築物清掃業の登録に必要な人的要件となる従事者の研修に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- アルバイトも研修の受講が必要である。
- 従事者全員が原則として1年に1回以上研修を受講する体制が必要である。
- カリキュラムの参考例が、厚生労働省の通知で示されている。
- 研修の実施主体について定められている。
- 従事者全員の研修は一度に実施しなければならない。
答え【5】
(5)は従業者全員を1度に研修することが事実上困難を伴う場合には、何回かに分けて行うことも可能です。後の選択枠も重要です。
(4)の研修会は、厚生労働大臣の登録を受けた機関が実施しています。
- 令和元年問題11
- 平成30年問題10
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