令和2年度建築物衛生行政概論「過去問題解説1」
問題1
日本国憲法第25条に規定されている次の条文の[ ]内に入る語句の組合せとして、正しいものはどれか。
第25条 すべて国民は、[ ア ]で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。
2 国は、すべての[ イ ]について、社会福祉、[ ウ ]及び[ エ ]の向上及び増進に努めなければならない。
- (ア)健康――(イ)国民――――(ウ)生活環境――(エ)環境衛生
- (ア)健康――(イ)生活部面――(ウ)社会保障――(エ)公衆衛生
- (ア)健全――(イ)国民――――(ウ)生活環境――(エ)公衆衛生
- (ア)健全――(イ)国民――――(ウ)社会保障――(エ)公衆衛生
- (ア)健全――(イ)生活部面――(ウ)社会保障――(エ)環境衛生
答え【2】
第25条 すべて国民は、[ 健康 ]で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。2 国は、すべての[ 生活部面 ]について、社会福祉、[ 社会保障 ]及び[ 公衆衛生 ]の向上及び増進に努めなければならない。
この問題は
日本国憲法第25条に規定されている条文の問題で、数年に1度程度出題されています。
毎回このような形式で穴埋めでの出題になりますので、このまま覚えておきましょう。
- 平成28年問題1
- 平成27年問題1
問題2
現在の衛生行政組織に関する次の記述のうち、最も適当なものはどれか。
- 地方において建築基準法を執行する行政機関である特定行政庁は、都道府県と建築主事を置く市町村及び特別区である。
- 学校保健行政の地方行政事務は、私立の学校を含め都道府県及び市町村の教育委員会が責任を負っている。
- 労働衛生行政は、中央は厚生労働省、地方は都道府県が分担して行っている。
- 下水道行政は国土交通省の所管であるが、終末処理場の維持管理は厚生労働省が所管している。
- 保健所の数を設置自治体別にみると、地域保健法施行令により保健所を設置する、いわゆる政令市の設置する保健所が最も多い。
答え【1】
(2)は学校保健行政の地方行政事務は、私立の学校を除き都道府県及び市町村の教育委員会が責任を負っている。因みに私立の学校は都道府県知事の管轄です。
(3)は労働衛生行政は、中央・地方を通じて、国の行政機関が直接行政を行っている。
(4)は下水道行政は国土交通省の所管であるが、終末処理場の維持管理は環境省、国土交通省の共管である。
(5)の保健所には、都道府県の設置するものと、政令市及び特別区の設置するものとあるが、都道府県の設置する保健所が最も多い。
- 都道府県の設置するもの・・・・約364
- 政令市の設置するもの・・・・・約93
- 特別区の設置するもの・・・・・約23
特定行政庁とは、建築主事を置く市町村および特別区にあってはそれぞれの長、その他の市町村および特別区では、都道府県知事を指します。
法令を所管する省庁の一覧
この問題も毎年出題されています。
今まで出題されてきた法令とその法令を所管する官庁をまとめてみました。
これは、覚えましょう。
官庁 | 法令 |
---|---|
厚生労働省 |
|
環境省 |
|
国土交通省 |
|
経済産業省 | 電気事業法 |
総務省 | 消防法 |
文部科学省 | 学校保健安全法 |
※下水道法のうち終末処理場の維持管理は環境省、国土交通省の共管である。
公立学校の学校保健事務は教育委員会の所轄
私立学校は都道府県知事である。
- 平成29年問題1
問題3
次の建築物のうち、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(以下「建築物衛生法」という。)に基づく特定建築物に該当しないものはどれか。
- 延べ面積が7,000m2の幼稚園
- 延べ面積が5,000m2の自動車学校
- 延べ面積が10,000m2の特別支援学校
- 延べ面積が6,000m2の予備校
- 延べ面積が9,000m2の幼保連携型認定こども園
答え【1】
この問題は以下のペ―ジを参考にしてください。 これによると、特定用途の種類の学校の定義に
- 学校
- 小学校・中学校・高等学校・大学・高等専門学校・盲学校・聾学校・養護学校・幼稚園・専門学校・各種学校等
幼稚園は延べ面積が8000m2以上の学校
に該当するので延べ面積が7,000m2では特定建築物に該当しません。
(2)の自動車学校と(4)の予備校は各種学校に該当するので、延べ面積が3000m2以上で特定建築物に該当します。
延べ面積が8000m2以上の学校 |
---|
学校とは、学校教育法第一条にある学校のことで、以下の学校のことを指す。
幼稚園(幼稚園連携型認定こども園を含む)、小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、中等教育学校、特別支援学校(ろう学校、盲学校、養護学校)など 以下の学校は含まれない。各種学校、専修学校 |
- 平成30年問題2
- 平成29年問題4
問題4
次に揚げる複合用途の建築物に関する記述として、正しいものはどれか。
ただし、A社、B社、C社、D社に相互の関連はない。
A社の学習塾900m2、B社の銀行1,500m2、A社とB社の共用地下駐車場500m2、B社の倉庫100m2、C社のトランクル―ム(貸倉庫)300m2、D社の保育施設700m2である建築物
- 特定用途に供される部分の延べ面積は4,000m2で、特定建築物に該当する。
- 特定用途に供される部分の延べ面積は3,300m2で、特定建築物に該当する。
- 特定用途に供される部分の延べ面積は3,000m2で、特定建築物に該当する。
- 特定用途に供される部分の延べ面積は2,900m2で、特定建築物に該当しない。
- 特定用途に供される部分の延べ面積は2,400m2で、特定建築物に該当しない。
答え【3】
この問題では以下の事をまず整理する必要があります。特定建築物の面積の求め方
-
特定用途の面積=専ら特定用途の面積 + 付随する部分の面積 + 付属する部分の面積
- 付随する部分の面積(トイレ、廊下、階段、機械室などの共用部)
- 付属する部分の面積(同一建築物内の商店、百貨店の倉庫、新聞社の事務所に付属する印刷工場、店舗の駐車場など)
とあります。
まず整理すると
- A社の学習塾900m2
- B社の銀行1,500m2
- A社とB社の共用地下駐車場500m2
- C社のトランクル―ム(貸倉庫)300m2
- D社の保育施設700m2
- B社の倉庫100m2
となり
900 + 1500 + 500 + 100 = 3000m2になります。
まず学習塾と保育施設ですが
学校 | |
---|---|
小学校・中学校・高等学校・大学・高等専門学校・盲学校・聾学校・養護学校・幼稚園・専門学校・各種学校等 | 備考:類似の教育を行う施設や研修を行うための施設(研修所)も該当する |
に基づき学習塾は各種学校になり特定用途に含まれます。
しかし保育施設は含まれません。
銀行は特定用途に含まれます。
その特定用途の駐車場は店舗駐車場となり付属する部分の面積になります。
B社の倉庫も付属する部分の面積になります。
C社のトランクル―ム(貸倉庫)はC社が特定用途ではないので付属する部分の面積になりません。
たとえばB社の倉庫がC社の所有の倉庫に変更されたらこの倉庫はC社の倉庫になり付属する部分の面積になりません。
- 平成29年問題2
問題5
建築物衛生法に基づく特定建築物の届出の際に記載が必要な事項として、建築物衛生法施行規則において規定されていない項目は次のうちどれか。
- 特定建築物所有者等の氏名及び住所
- 特定建築物維持管理権原者の氏名及び住所
- 特定用途に供される部分の延べ面積
- 建築物環境衛生管理技術者の氏名及び住所
- 特定建築物の竣工年月日
答え【5】
(5)は含まれません。特定建築物の届け出
特定建築物は都道府県知事等 の届け出が必要。
特別区(東京23区)では区長に、政令市、中核市、一部の市では市長に提出する。
- 原則として、特定建築物の所有者(区分所有者を含む。)
- 所有者以外では、その建築物全部の管理について権原を有する者。
届け出事項
- 特定建築物の名称
- 特定建築物の所在場所
- 特定建築物の用途
- 特定建築物の延べ面積
- 特定建築物の構造設備の概要
- 特定建築物の維持管理権原者の氏名及び住所等
- 建築物環境衛生管理技術者の氏名、住所及び免状番号
- 特定建築物が使用されるに至った年月日
- 特定建築物の所有者等の氏名及び住所等
この9項目のみですのでそれ以外は含まれません。
- 平成30年問題5
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