平成30年度清掃「過去問題解説4」
問題156
外装の清掃に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 金属製の外壁は、硬質ブラシでこすり洗いをする。
- 石材や陶磁器タイルの壁面は、徐々に汚れていくので、3~5年に1回程度の頻度で洗浄を行う。
- 海岸地帯の金属製の外壁は、年に3~4回程度の頻度で洗浄を行う。
- 臨海工業地帯の窓ガラスは、汚れが付きやすいので、月に1回程度の頻度で洗浄を行う。
- 自動窓拭き機は、洗剤又は水をガラス面に噴射して洗浄し、汚水をかき集め、真空吸引装置で回収する構造となっている。
答え【1】
硬質ブラシでは傷等がつきやすい。金属材の清掃は、汚れが比較的軽微で固着が進まないうちに行う。
中性洗剤か専用の洗剤を用いてスポンジやウエス等で拭き取る。又は高圧洗浄機等を用いて良く洗い落とす。
外壁の清掃
- 金属材の清掃は、汚れが比較的軽微なうちに行うとよい。汚れが比較的軽微で固着が進まないうちに、中性洗剤か専用洗剤を用いて、スポンジまたはウエス等で拭き取るか、高圧洗浄機等用いてよく洗う。
- 建材の種類と建築物の立地条件によって清掃回数を増加して、クリ―ニングを行う必要がある。
- 石材や陶磁器タイル等の壁面も、他の部分と同様に、大気や雨水中の汚染物質によって徐々に汚れてくるが、直ちに目立つような結果は生じない。
- 最近、光触媒酸化チタンコ―ティングが開発・製品化され、使用されはじめている。雨水等により汚れを洗い流すことが可能であり、清掃回数を減らす効果が期待される。
問題157
廃棄物の処理及び清掃に関する法律に関し次の文章の[ ]内に入る語句の組合せとして、最も適当なものはどれか。
昭和45年の制定時に、従来の法律の衛生面から規定されていた汚物に加えて、[ ア ]の概念を追加して、廃棄物を定義し、産業廃棄物と一般廃棄物に分類するとともに、公衆衛生の向上に加え[ イ ]を法の目的に追加した。
- (ア)不要物――――――――――(イ)都市の健全な発達
- (ア)不要物――――――――――(イ)生活環境の保全
- (ア)固形状廃棄物―――――――(イ)都市の健全な発達
- (ア)液状廃棄物――――――――(イ)生活環境の保全
- (ア)液状廃棄物――――――――(イ)都市の健全な発達
答え【2】
昭和45年の制定時に、従来の法律の衛生面から規定されていた汚物に加えて、[ 不要物 ]の概念を追加して、廃棄物を定義し、産業廃棄物と一般廃棄物に分類するとともに、公衆衛生の向上に加え[ 生活環境の保全 ]を法の目的に追加した。- 昭和29年に清掃法が制定
- 昭和42年に公害対策基本法が制定
- 昭和45年に廃棄物処理法が制定
問題158
3R(リデュ―ス、リュ―ス、リサイクル)を促進するための個別法に関する次の語句の組合せのうち、最も不適当なものはどれか。
- 家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)―――家庭用エアコン、テレビ(ブラウン管式、液晶式、ブラズマ式)、冷蔵庫、冷凍庫、洗濯機、衣類乾燥機の4品
- 容器包装リサイクル法(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律)――――空き缶、プラスチック等容器包装廃棄物
- 食品リサイクル法(食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律)―――食品関連事業者(食品の製造・加工・販売業者等)
- 小型家電リサイクル法(使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律)―――携帯電話、デジタルカメラ、ゲ―ム機器等28品目
- 建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)―――環境負荷の少ない物品の調達の推進
答え【5】
(5)はグリ―ン購入法―――環境負荷の少ない物品の調達の推進が正しい。
建設リサイクル法――――建設資材廃棄物の分別解体と再資源化等の促進
です。3R(スリ―ア―ル)とは廃棄物等の発生を抑制(リデュ―ス)するとともに、再使用(リユ―ス)および再生利用(リサイクル)を進めることにより減量化を促進し、その上でなお処理しなければならない廃棄物について安全かつ適正に処理することとされ、天然資源の消費を抑制し、環境への負荷ができる限り低減される循環型社会の形成に向けて、施策が総合的・計画的に推進 されることとなった。
問題159
建築物内の事業活動に伴って排出される廃棄物の処理などに関する次の語句の組合せのうち、最も不適当なものはどれか。
- プラスチック類のうち再生利用されないものを一般廃棄物の許可業者に委託して処理する。
- 生ごみのうち再生利用されないものを一般廃棄物の許可業者に委託して処理する。
- 古紙は専ら再生利用の目的となるもので資源回収業者に委託して処理する。
- し尿を含まない雑排水槽からのビルピット汚泥を産業廃棄物の許可業者に委託して処理する。
- グリ―ス阻集器で阻集される油分を産業廃棄物の許可業者に委託して処理する。
答え【1】
廃プラスチックは産業廃棄物に該当するので産業廃棄物業者に委託して処理する。プラスチック、ビルピット汚泥、金属くず等の産業廃棄物は、建築物衛生法や廃棄物処理法に基づき、建築物清掃管理業者が系内での収集・保管を行い 、産業廃棄物収集運搬業者の手により産業廃棄物処理処分施設に搬出・運搬される。
問題160
産業廃棄物に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 建築物内に診療所がある場合、建築物の所有者は特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければならない。
- 爆発性、毒性、感染症その他の人の健康又は生活環境に被害を生ずるおそれのあるものは、特別管理産業廃棄物として規定されている。
- 排出事業者が自ら処理を行う場合、処理基準に従うことが必要である。
- 排出事業者が処理業者に委託して処理を行う場合、委託基準に従うことが必要である。
- 事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃えがら、汚泥等20種類が産業廃棄物として定められている。
答え【1】
(1)が誤りです。建築物内に医療クリニックがある場合、発生する医療廃棄物等特別管理産業廃棄物の処理業務を適切に行うため、クリニック側で特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければならない。となっており、
建築物の所有者ではありません。
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