平成30年度建築物衛生行政概論「過去問題解説4」
問題16
下水道法に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 下水とは生活若しくは事業(耕作の事業を除く。)に起因し、若しくは付随する廃水又は雨水をいう。
- 公共下水道の排水区域内の土地の所有者、使用者又は占有者は、その土地の下水を公共下水道に流入させるために必要な排水設備を設置しなければならない。
- 公共下水道管理者は、公共下水道を設置しようとするときは、あらかじめ、事業計画を定めなければならない。
- 公共下水道の設置、改築、維持その他の管理は、原則として都道府県が行う。
- 公共下水道管理者は、公共下水道などに著しく悪影響を及ぼすおそれのある下水を継続して排除して公共下水道を使用する者に対し、除害施設の設置などの必要な措置をしなければならない旨を定めることができる。
答え【4】
下水道法第3条第3条 公共下水道の設置、改築、修繕、維持その他の管理は、市町村が行うものとする。
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下水道法2 前項の規定にかかわらず、都道府県は、二以上の市町村が受益し、かつ、関係市町村のみでは設置することが困難であると認められる場合においては、関係市町村と協議して、当該公共下水道の設置、改築、修繕、維持その他の管理を行うことができる。この場合において、関係市町村が協議に応じようとするときは、あらかじめその議会の議決を経なければならない。
つまり二以上の市町村が受益し、かつ、関係市町村のみでは設置することが困難であると認められる場合においては、都道府県が管理するとあります。
- 令和元年問題16
- 平成29年問題16
- 平成27年問題17
問題17
興行場法第3条に規定されている次の条文の[ ]内に入る語句の組合せとして、正しいものはどれか。
営業者は、興行場について、換気、[ ア ]、[ イ ]及び清潔その他入場者の衛生に必要な措置を講じなければならない。その措置の基準については、[ ウ ]で、これを定める。
- (ア)採光――――(イ)防湿――――(ウ)都道府県が条例
- (ア)採光――――(イ)防湿――――(ウ)厚生労働省が省令
- (ア)照明――――(イ)防湿――――(ウ)都道府県が条例
- (ア)照明――――(イ)保温――――(ウ)厚生労働省が省令
- (ア)採光――――(イ)保温――――(ウ)都道府県が条例
答え【3】
合わせて覚えておきましょう。
- 興行場法
- 営業者、興行場について、換気、照明、防湿及び清潔その他入場者の衛生に必要な措置を 講じなければならない。
- 旅館業法
- 営業者は、営業の施設について、換気、採光、照明、防湿及び清潔その他宿泊者の 衛生に必要な措置を講じなければならない。
- 公衆浴場法
- 営業者は、公衆浴場について、換気、採光、照明、保温及び清潔、その他 入浴者の衛生及び風記に必要な措置を講じなければならない。
- 平成29年問題17
- 平成27年問題18
問題18
次の生活衛生関係営業のうち、施設の開設又は営業に当たって許可を要しないものの組合せとして正しいものはどれか。
ア 映画館
イ ホテル
ウ 理容所
エ 公衆浴場
オ クリ―ニング所
- アとイ
- アとウ
- イとエ
- ウとオ
- エとウ
答え【4】
この問題は逆に言えば都道府県知事に届出が必要なものを選ぶ問題になります。届出が必要なものは
- 理容師法
- 美容師法
- クリ―ニング業法
営業に関して都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては市町又は区長)の許可の要るもの
- 興行場法
- 旅館業法
- 公衆浴場法
- 食品衛生法
つまり、映画館(興行場法)、ホテル(旅館業法)、公衆浴場(公衆浴場法)、により許可が必要になります。
問題19
労働安全衛生法に規定する事業者の責務に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 事業場の規模に応じて、産業医を選任しなければならない。
- 事業場の規模に応じて、健康診断の結果を保健所長に報告しなければならない。
- 有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。
- 一定規模の事業場においては、常時使用する労働者に対し、医師、保健師等による心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。
- 伝染性の疾病その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかった労働者については、その就業を禁止しなければならない。
答え【2】
(2)が誤りですが、正しくは事業場の規模に応じて、健康診断の結果を所轄労働基準監督署長に報告しなければならない。
これは、労働安全衛生法に規定する事業者の責務なのでやはり報告先は労働基準監督署に報告すべきです。
このことについては
労働安全衛生規則
第五十二条
(健康診断結果報告)
常時五十人以上の労働者を使用する事業者は、第四十四条、第四十五条又は第四十八条の健康診断(定期のものに限る。)を行なつたときは、遅滞なく、定期健康診断結果報告書(様式第六号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
参考サイト
労働安全衛生規則
- 令和2年問題18
問題20
建築物衛生法と関連する法律に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 地域保健法に基づいて設置された保健所は、建築物環境衛生に関する相談指導などを行う。
- 建築基準法は、建築物について環境衛生上の維持管理を行うことを定めている。
- 労働安全衛生法は、労働者という特定の集団を対象として、工場など特定の作業場における環境条件などを定めている。
- 学校保健安全法は、児童及び生徒という特定の集団を対象として、学校における環境条件などを定めている。
- 建築物衛生法は、給水の水質基準などについて水道法の基準の一部を準用している。
答え【2】
建築物について環境衛生上の維持管理を行うことを定めているのは、ビル管理法である。
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管理法)
第二条
(定義)
この法律において「特定建築物」とは、興行場、百貨店、店舗、事務所、学校、共同住宅等の用に供される相当程度の規模を有する建築物(建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第二条第一号に掲げる建築物をいう。以下同じ。)で、多数の者が使用し、又は利用し、かつ、その維持管理について環境衛生上特に配慮が必要なものとして政令で定めるものをいう。
とあります。
参考サイト
建築物における衛生的環境の確保に関する法律(ビル管理法)買い物は楽天市場