平成30年度建築物衛生行政概論「過去問題解説2」
問題6
建築物環境衛生管理基準に基づく空気環境の調整に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 温度の基準は、15℃以上29℃以下である。
- 相対湿度の基準は、40%以上70%以下である。
- 粉じん計は、2年以内ごとに1回較正する。
- ホルムアルデヒドの測定は、毎年6月1日から9月30日までの間に行う。
- 測定位置は、居室の中央部の床上70cm以上160cm以下である。
答え【2】
正しいのは、相対湿度の基準は、40%以上70%以下である。管理基準値 | ||
---|---|---|
浮遊粉じんの量 | 0.15mg/m3以下 | 平均値が基準を満たすこと。 |
一酸化炭素の含有率 | 6ppm以下(100万分の6以下) | |
二酸化炭素の含有率 | 1000ppm以下(100万分の1000以下) | |
温度 | 18℃~28℃ | すべての測定値が基準を満たしていること。 |
相対湿度 | 40~70% | |
気流 | 0.5m/s以下 | |
ホルムアルデヒド | 0.1mg/m3以下 |
- 粉じん計は、1年以内ごとに1回較正する。
- ホルムアルデヒドは建築基準法第二条にいう大規模の修繕又は大規模の模様替えを行ったとき、その使用を開始した日以降最初に到来する6月1日から9月30日までの 期間中に1回測定する。
- 通常の時間中に、各階ごとに、居室の中央部の床上75cm以上150cm以下の位置で測定する。
防腐剤としても使用されます。
従って大規模な模様替えや修繕した時に測定が義務つけられています。
しかも夏場に発生するといわれているので、夏場に測定を行います。
【2022年4月1日に法改正がありました。】
空気環境の建築物環境衛生管理基準が変更され、温度の基準は「17~28℃」から「18~28℃」となり、一酸化炭素の基準は「10ppm」から「6ppm」になりました。
また、一酸化炭素に定められていた特例規定が削除されました。
- 令和28年問題9
- 令和27年問題8
問題7
建築物衛生法に基づく空気環境の測定方法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 温度の測定器は、0.5度目盛の温度計を使用する。
- 相対湿度の測定器は、0.5度目盛の乾湿球湿度計を使用する。
- 一酸化炭素の含有率の測定は、検知管方式による一酸化炭素検知器を使用する。
- 二酸化炭素の含有率の測定は、検知管方式による二酸化炭素検知器を使用する。
- 気流の測定には、0.5メ―トル毎秒以上の気流を測定することのできる風速計を使用する。
答え【5】
風速計は、0.2m/s以上の測定ができるものを使用する。主な測定器
項目 | 測定器 |
---|---|
浮遊粉じん | グラスファイバ―ろ紙を装着し、重量法により測定する機器等 |
一酸化炭素 | 検知管方式の一酸化炭素検定器 |
二酸化炭素 | 検知管方式の二酸化炭素検定器 |
温度 | 0.5度目盛り温度計 |
相対湿度 | 0.5度目盛り乾湿球湿度計 |
気流 | 0.2m/s以上を測定できる風速計 |
ホルムアルデヒド | クロマトグラフ法等による測定器 |
- 令和2年問題7
問題8
建築物衛生法に規定される空気環境について、その要因と人体への影響に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 浮遊粉じんの人体への影響は著しいものがあり特に呼吸器系に対しては直接的である。
- 二酸化炭素は極めて有毒な気体であり、中毒死、あるいは死に至らなくとも脳障害の後遺症が残る等、人体に対する影響は重大である。
- 室内温度と外気温度の差を無視した過度の冷房による神経痛などの冷房病、また過度の暖房による呼吸器系疾患など、温度は人体への影響が大きい。
- 気流は、湿度と同様に、温度との関連に注意する必要があり、冷風の人体に対する影響を考慮して規定されている。
- ホルムアルデヒドは、不快感を伴う目・鼻・喉への刺激、さらに高濃度になれば催涙・呼吸困難等の症状を引き起こす。
答え【2】
一酸化炭素は極めて有毒な気体であり、中毒死、あるいは死に至らなくとも脳障害の後遺症が残る等、人体に対する影響は重大である。通常二酸化炭素は空気中に0.04%くらい含まれています、人の吐く息にも4%くらい含まれています。
それでもわかるように極めて有毒なガスではないことはわかると思います。問題9
空気調和設備である加湿装置の維持管理に関する次の記述のうち、最も適当なものはどれか。
- 加湿装置の汚れの点検は、使用期間中に1回行う。
- 加湿装置の清掃は、2年以内ごとに1回行う。
- 加湿装置により、居室内部の空気が病原体によって汚染されることはない。
- 加湿装置に供給する水は、水道法の水質基準に適合した水を使用する。
- 加湿装置の排水受け(ドレンパン)に、水が常時十分に溜まっていることを確認する。
答え【4】
空気調和設備の衛生上必要な措置として、冷却塔と加湿装置の管理が省令に規定されています。供給する水は、省令により、水道法第4条に規定する水質基準に適合する水(原則として水道水)とします。
冷却塔・冷却水の汚れの状況、必要に応じて清掃 | 使用開始中1ヵ月以内ごとに1回定期に |
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加湿装置の汚れの状況、必要に応じて清掃 | 使用開始中1ヵ月以内ごとに1回定期に |
空調機のドレンパンの汚れの状況、必要に応じ清掃 | 使用開始中1ヵ月以内ごとに1回定期に |
冷却塔、冷却水の水管及び加湿装置の清掃 | 1年以内ごとに1回定期に |
- 平成29年問題8
問題10
建築物環境衛生管理技術者の免状を交付されている者であっても、建築物衛生法に基づく事業の登録における人的基準の要件として認められないものは、次のうちどれか。
- 建築物空気環境測定業の空気環境測定実施者
- 建築物排水管清掃業の排水管清掃作業監督者
- 建築物空気調和用ダクト清掃業のダクト清掃作業監督者
- 建築物飲料水貯水槽清掃業の貯水槽清掃作業監督者
- 建築物ねずみ昆虫等防除業の防除作業監督者
答え【5】
建築物ねずみ昆虫等防除業の防除作業監督者は認められない。(1)から(4)は建築物環境衛生管理技術者の免状を交付されている者であれば人的要件の要件として認められます。
ただし、6年ごとに再講習は必要です。建築物ねずみ昆虫等防除業の防除作業監督者になるためには、厚生労働大臣の登録を受けた者が行う講習を修了する必要があります。
- 令和2年問題10
- 令和元年問題11
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