平成29年度清掃「過去問題解説5」
問題161
ごみ2m3当たりの質量を600kgとするとき、60Lのごみ容器に収容できるごみの量として、正しいものは次のうちどれか。
- 6.0kg
- 10.0kg
- 12.0kg
- 18.0kg
- 36.0kg
答え【4】
ごみ2m3当たりの質量を600kgなので600kg ÷ 2m3=300kg/m3
になります。
ここでのポイントは
60Lです。
60L=0.06m3ですので
300 x 0.06 =18.0kg
になります。
問題162
建築物内廃棄物に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 吸殻の収集をするときは、金属製のふた付き容器を使用する。
- 大規模建築物の場合、専任の収集・整理・搬出の作業員を配置されている場合がある。
- ビル所有者は、必要な容器、集積場所、保管場所等を適正に準備する。
- し尿を含まないビルピットの汚泥は、産業廃棄物である。
- 家庭から排出される廃棄物より、事務所建築物の廃棄物の方が容積質量値は大きい。
答え【5】
(5)が誤りです。事務所建築物から排出される廃棄物より、家庭の廃棄物の方が容積質量値は大きい。
これは普通に考えたらわかると思いますが事務所建築物と言えば主にプリント類や書類類の紙くずが主になります。
家庭では生活スペ―スなので色々なゴミが出ますので家庭のごみの方が多くなります。
問題163
建築物内における廃棄物の種類とその中間処理方法との組合せとして、最も不適当なものは次のうちどれか。
- ちゅう芥―――粉砕
- 新聞紙――――切断
- プラスチック――圧縮
- 缶―――――――圧縮
- 段ボ―ル――――梱包
答え【2】
(2)の新聞紙は梱包ですね。梱包して保管移動致します。
廃棄物の種類 | 処理 | 処理設備 |
---|---|---|
新聞・雑誌 | 梱包 | 梱包機 |
缶 | 破砕、圧縮 | 破砕機、圧縮機 |
雑芥、紙 | 梱包、切断、圧縮 | 圧縮機(コンパクタ)、梱包機、切断機(シュレッダ) |
プラスチック | 破砕、溶融 | 破砕機、圧縮機、梱包機 |
ビン | 破砕 | 破砕機 |
ちゅう芥 | 冷蔵、脱水、粉砕 | 冷蔵庫、脱水機、粉砕機 |
発泡スチロ―ル | 溶融固化、圧縮 | 熱溶融固化装置 |
注射器 | 減菌 | 減菌装置 |
問題164
建築物内廃棄物の保管場所に関する次の記述のうち、最も不適当なものはどれか。
- 他の用途との兼用はしない。
- ちゅう芥類などの臭気対策として冷蔵庫、冷房設備は有効である。
- 排水槽や廃棄物保管設備の周辺などねずみ等の発生しやすい場所でのねずみ等の点検は、6ヵ月以内ごとに1回実施する。
- 床排水のため、適度な床勾配を確保する。
- 廃棄物処理に関する帳簿書類の保管期間は、5年である。
答え【3】
(3)はねずみ等の発生しやすい場所でのねずみ等の点検は、2ヵ月以内ごとに1回実施する。廃棄物の保管場所(中央集積室)
廃棄物の保管場所は以下の条件を満たすものが望ましい。
- 床面は防水構造とする。
- 通路に段差を設けない。
- 必要な分別ごみ置き場の面積を確保し、密閉区画構造とする。
- 衛生、防火の観点から、車両搬入口にはシャッタを設ける。
- 清掃しやすいように、床面は水平でなく、勾配、側溝などを設ける。
- 両手がふさがるので、自動ドアがあるとよい。
- 第一種または第三種換気を設けて、室内を負圧に保つ。
- 室内で中間処理作業を行う場合は、約200lx以上の照明が必要。
- 給水設備を設ける。給水栓は逆流を防止する構造が望ましい。
- 冷蔵・冷房設備を設ける。
問題165
廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する廃棄物と対象となる廃棄物との組合せとして、最も不適当なものは次のうちどれか。
- 専ら再生利用の目的となる廃棄物――――廃プラスチック類
- 産業廃棄物――――――――――――グリ―ス阻集器中の油分
- 特別管理廃棄物――――――――感染性廃棄物
- 再生利用認定制度の対象となる廃棄物―――廃ゴムタイヤ
- 一般廃棄物――――ちゅう芥
答え【1】
専ら再生利用の目的となる産業廃棄物とは、産業廃棄物のうち、古紙、くず鉄、あきびん類、古繊維(昭和46年10月16日環整43号通知参照)を指します。廃プラスチック類は含まれていません。
(4)の再生利用認定制度とは?
再生利用認定制度とは、廃棄物の減量化を推進するため、生活環境保全上の支障がない等の一定の要件に該当する再生利用に限って、環境大臣が認定することにより、産業廃棄物処理業の許可、および産業廃棄物処理施設設置の許可を、いずれも不要とするものです。 廃棄物のリサイクルや減量化を推進するための規制緩和措置として、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、「廃棄物処理法」という。)第12条の4の2に規定されています。買い物は楽天市場