平成29年度建築物衛生行政概論「過去問題解説2」
問題6
建築物衛生法に基づく備え付けておくべき環境衛生上必要な帳簿書類に関する次の文章の[ ]内の語句のうち、誤っているものはいくつあるか。
建築物衛生法第10条により帳簿書類の種類については、省令により次の3項目が規定されている。
①空気環境の調整、給水及び排水の管理、清掃並びに[廃棄物処理]の状況(これらの措置に関する測定又は検査の結果並び当該措置に関する設備の点検及び整備の状況を含む。)を記載した帳簿書類
②特定建築物の平面図及び断面図並びに当該特定建築物の維持管理に関する設備の[配置及び系統]を明らかにした図面
③その他当該建築物の[維持管理]に関し環境衛生上必要な事項を記載した帳簿書類
また、①及び③の帳簿書類は、[10年間]保存しなければならない。
- 0個(なし)
- 1個
- 2個
- 3個
- 4個(すべて)
答え【3】
建築物衛生法第10条により帳簿書類の種類については、省令により次の3項目が規定されている。
①空気環境の調整、給水及び排水の管理、清掃並びに[ねずみ等の防除]の状況(これらの措置に関する測定又は検査の結果並び当該措置に関する設備の点検及び整備の状況を含む。)を記載した帳簿書類
②特定建築物の平面図及び断面図並びに当該特定建築物の維持管理に関する設備の[配置及び系統]を明らかにした図面
③その他当該建築物の[維持管理]に関し環境衛生上必要な事項を記載した帳簿書類
また、①及び③の帳簿書類は、[5年間]保存しなければならない。
赤字の部分が誤りです。
- 令和2年問題6
- 平成28年問題7
- 平成27年問題7
問題7
建築物環境衛生管理基準に基づく空気環境の測定方法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 6ヵ月以内ごとに1回、定期に行う。
- 居室の中央部の床上75センチメ―トル以上150センチメ―トル以下の位置で行う。
- 温度は、午前と午後の測定値の平均を求める。
- 建築物の通常の使用時間中を避けて行う。
- 奇数階又は偶数階ごとに行う。
答え【2】
(2)が正しい。(1)は2ヵ月以内ごとに1回、定期に行う。
(3)温度は瞬時値です。
(4)は建築物の通常の使用時間中に測定を行う。
(5)は各階ごとに行うこと。
管理基準値 | ||
---|---|---|
浮遊粉じんの量 | 0.15mg/m3以下 | 平均値が基準を満たすこと。 |
一酸化炭素の含有率 | 10ppm以下(100万分の10以下) | |
二酸化炭素の含有率 | 1000ppm以下(100万分の1000以下) | |
温度 | 17℃~28℃ | すべての測定値が基準を満たしていること。 |
相対湿度 | 40~70% | |
気流 | 0.5m/s以下 | |
ホルムアルデヒド | 0.1mg/m3以下 |
- 通常の時間中に、各階ごとに、居室の中央部の床上75cm以上150cm以下の位置で測定
- ホルムアルデヒドの量を除く項目については2か月以内ごとに1回、定期に、測定しなければならない。
- ホルムアルデヒドは建築基準法第二条にいう大規模の修繕又は大規模の模様替えを行ったとき、その使用を開始した日以降最初に到来する6月1日から9月30日までの
期間中に1回測定する。
空気環境測定の主な目的は建築物の使用中の環境測定ですので、使用中に測定をしないと意味がない。
しかもできるだけ人が密集している中央付近で行うこと。
建物の隅で測定を行ってもいけない。
- 令和元年問題8
問題8
建築物環境衛生管理基準に基づく空気調和設備の病原体汚染を防止するために講ずべき衛生上の措置として、誤っているものは次のうちどれか。
- 冷却塔は、使用開始時及び使用開始後2ヵ月以内ごとに1回、定期に汚れの状況の点検と、必要に応じ、冷却塔の清掃及び換水等を行う。
- 空気調和設備内にある排水受けは、使用開始時及び使用開始後1ヵ月以内ごとに1回、定期に汚れや閉塞の状況の点検と、必要に応じ、排水受けの清掃を行う。
- 冷却塔及び加湿装置に供給する水を水道法第4条に規定する水質基準に適合させるため必要な措置を講ずる。
- 冷却塔、冷却水の水管及び加湿装置の清掃を、それぞれ1年以内ごとに1回、定期に行う。
- 加湿装置は、使用開始時及び使用開始後1ヵ月以内ごとに1回、定期に汚れの状況の点検と、必要に応じ、加湿装置の清掃を行う。
答え【1】
冷却塔は、使用開始時及び使用開始後1ヵ月月以内ごとに1回、定期に汚れの状況の点検と、必要に応じ、冷却塔の清掃及び換水等を行う。
冷却塔・冷却水の汚れの状況、必要に応じて清掃 使用開始中1ヵ月以内ごとに1回定期に 加湿装置の汚れの状況、必要に応じて清掃 使用開始中1ヵ月以内ごとに1回定期に 空調機のドレンパンの汚れの状況、必要に応じ清掃 使用開始中1ヵ月以内ごとに1回定期に 冷却塔、冷却水の水管及び加湿装置の清掃 1年以内ごとに1回定期に
- 平成30年問題9
問題9
建築物環境衛生管理基準に基づく雑用水の衛生上の措置等に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 水洗便所の用に供する水には、一般細菌が検出されないこと。
- 遊離残留塩素の検査を、7日以内ごとに1回、定期に行うこと。
- 水洗便所の用に供する水の外観に関する基準は、ほとんど無色透明である。
- 給水栓における水に含まれる遊離残留塩素の含有率を、100万分の0.1以上とすること。
- 雑用水の水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するための必要な措置を講ずること。
答え【1】
雑用水において、一般細菌の規定はありません。
雑用水に関すること
人の飲用、炊事用、浴用その他人の生活の用に供する以外の水に対する管理基準
残留塩素の測定
1ppmとは100万分の1であり、問題としては100万分の0.1、0.1ppmと表記されて出題されています。遊離残留塩素 結合残留塩素 平常時 100万分の0.1(0.1ppm) 100万分の0.4(0.4ppm) 供給されている水が病原生物に著しく汚染される恐れがある場合 100万分の0.2(0.2ppm) 100万分の1.5(1.5ppm)
備考:残留塩素の測定も飲料水と同一基準である。
測定回数も7日に一度定期に実施すること。
散水・修景又は清掃の用に供する水に関しては次に述べるところにより維持管理を行う。- し尿を含む水を原水として用いないこと。
- 水洗便所の用に供する水にあっては、原水をし尿に含んでよい。
- 給水に関する設備を設けて雑用水を供給する場合は、人の健康に係る被害を生ずることを、防止するため、厚生労働大臣が別に定める技術上の基準に従い、これらの設備の維持管理に 努めなければならない。
問題10
建築物衛生法に基づく事業の登録に必要な物的要件に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 建築物飲料水水質検査業は、水質検査を適確に行うことができる検査室が必要である。
- 建築物飲料水貯水槽清掃業は、内視鏡、高圧ホ―ス及び洗浄ノズルが機械器具として必要である。
- 建築物排水管清掃業は、機械器具を適切に保管することのできる専用の保管庫が必要である。
- 建築物ねずみ昆虫等防除業は、真空掃除機、防毒マスク及び消火器が機械器具として必要である。
- 建築物空気調和用ダクト清掃業は、電子天びん又は化学天びん、集じん機及び真空掃除機が機械器具として必要である。
答え【2】
建築物飲料水貯水槽清掃業は、内視鏡は規定にありません。
建築物清掃業の登録基準 1 真空掃除機 2 床磨き機
建築物空気環境測定業の登録基準 1 施行規則第3条の2に定める測定器及び空気環境の測定作業に必要な器具を有すること。
建築物空気調和用ダクト清掃業の登録基準 1 電気ドリル及びシャ―又はニブラ 2 内視鏡(写真を撮影することができるものに限る。) 3 電子天びん又は化学天びん 4 コンプレッサ― 5 集じん機 6 真空掃除機
建築物飲料水水質検査業の登録基準 1 高圧蒸気減菌器、乾熱減菌器、乾燥器及びふ卵器 2 フレ―ムレス―原子吸光光度計又は誘導結合プラズマ発光分光分析装置 3 光電分光光度計又は光電光度計 4 ガスクロマトグラフ 5 蒸留装置又は還流冷却装置 6 電子天びん又は化学天びん 7 水質検査を適確に行うことの出来る検査室を有すること。
建築物飲料水貯水槽清掃業の登録基準 1 揚水ポンプ 2 高圧洗浄機 3 残水処理機 4 換気ファン 5 防水型照明器具 6 色度計、濁度計及び残留塩素測定器 7 これらの機械器具を適切に保管することのできる専用の保管庫を有すること。 8 これらの機械器具は、飲料水の貯水槽の清掃に専用のものであること。
建築物排水管清掃業の登録基準 1 内視鏡(写真を撮影することができるものに限る。) 2 高圧洗浄機、高圧ホ―ス及び洗浄ノズル 3 ワイヤ式管清掃機 4 空圧式管清掃機 5 排水ポンプ 6 これらの機械器具を適切に保管することのできる専用の保管庫を有すること。 7 これらの機械器具は、排水管の清掃に専用のものであること。
建築物ねずみ昆虫等防除業の登録基準 1 照明器具、調査用トラップ及び実体顕微鏡 2 毒じ皿、毒じ箱及び捕そ器 3 噴霧機及び散粉機 4 真空掃除機 5 防毒マスク及び消化器 6 これらの機械器具及び防除作業に用いる薬剤を適切に保管することのできる専用の保管庫を有すること。
建築物環境衛生総合管理業の登録基準 1 真空掃除機 2 床みがき機 3 空気環境の測定の器具 4 残留塩素測定器
- 令和元年問題12
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