平成27年度建築物衛生行政概論「過去問題解説2」
問題6
建築基準法に基づく特定建築物の届出に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
- 特定建築物の竣工前1ヵ月以内に届け出なければならない。
- 建築物が用途の変更等により特定建築物に該当しなくなったときは、その日から6ヵ月以内に届け出なければならない。
- 届出には、当該建築物の建築物確認済証の写しを添付しなければならない。
- 届出をしない、又は虚偽の届出をしても罰則の規定はない。
- 届出の書類は、特定建築物の所在場所を管轄する都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市町又は区長。)に提出する。
答え【5】
正しいのは(5)です。届出は、使用開始後、変更後、該当しなくなった日から1ヵ月以内に届け出ること。
(1)については竣工前1ヵ月以内に届け出なければならない。という規定はありません。
(3)は当該建築物の建築物確認済証の写しを添付しなければならない。という規定もありません。
(4)の届出をしない、又は虚偽の届出をした場合は30万円以下の罰金になります。
特定建築物の届け出
特定建築物は都道府県知事等 の届け出が必要。
特別区(東京23区)では区長に、政令市、中核市、一部の市では市長に提出する。
- 原則として、特定建築物の所有者(区分所有者を含む。)
- 所有者以外では、その建築物全部の管理について権原を有する者。
届け出事項
- 特定建築物の名称
- 特定建築物の所在場所
- 特定建築物の用途
- 特定建築物の延べ面積
- 特定建築物の構造設備の概要
- 特定建築物の維持管理権原者の氏名及び住所等
- 建築物環境衛生管理技術者の氏名、住所及び免状番号
- 特定建築物が使用されるに至った年月日
- 特定建築物の所有者等の氏名及び住所等
この9項目のみですのでそれ以外は含まれません。
- 令和元年問題7
- 令和29年問題5
- 令和28年問題6
問題7
建築物衛生法に基づき備え付けておかなくてはならない帳簿書類とその保存期間との組合せとして、正しいものは次のうちどれか。
- 貯水槽の臨時清掃と修理を実施した記録書類――――5年間
- 維持管理に関する設備の系統を明らかにした図面――5年間
- 空気環境測定の結果―――――――――――――――3年間
- ねずみ等の生息状況調査結果と駆除を実施した記録書類――3年間
- 清掃の実施と廃棄物の処理量の記録書類――――――3年間
答え【1】
この問題は確実に覚えておきましょう。- 帳簿書類は5年
- 図面は永久
(2)は図面なので永久的に保存が必要ですので(1)になります。
- 令和2年問題6
- 平成29年問題6
- 平成28年問題7
問題8
建築物環境衛生管理基準に基づく空気環境の基準値に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- ホルムアルデヒドの量は、空気1立方メ―トルにつき0.1mg以下である。
- 浮遊粉じんの量は、空気1立方メ―トルにつき0.15mg以下である。
- 気流は、0.5m/s以下である。
- 空気調和設備を有する場合の温度は、16℃以上28℃以下である。
- 空気調和設備を有する場合の相対湿度は、40%以上70%以下である。
答え【4】
温度は18℃以上28℃以下です。空気環境の管理基準
管理基準値 | ||
---|---|---|
浮遊粉じんの量 | 0.15mg/m3以下 | 平均値が基準を満たすこと。 |
一酸化炭素の含有率 | 6ppm以下(100万分の6以下) | |
二酸化炭素の含有率 | 1000ppm以下(100万分の1000以下) | |
温度 | 18℃~28℃ | すべての測定値が基準を満たしていること。 |
相対湿度 | 40~70% | |
気流 | 0.5m/s以下 | |
ホルムアルデヒド | 0.1mg/m3以下 |
- 粉じん計は、1年以内ごとに1回較正する。
- ホルムアルデヒドは建築基準法第二条にいう大規模の修繕又は大規模の模様替えを行ったとき、その使用を開始した日以降最初に到来する6月1日から9月30日までの 期間中に1回測定する。
- 通常の時間中に、各階ごとに、居室の中央部の床上75cm以上150cm以下の位置で測定する。
防腐剤としても使用されます。
従って大規模な模様替えや修繕した時に測定が義務つけられています。
しかも夏場に発生するといわれているので、夏場に測定を行います。
【2022年4月1日に法改正がありました。】
空気環境の建築物環境衛生管理基準が変更され、温度の基準は「17~28℃」から「18~28℃」となり、一酸化炭素の基準は「10ppm」から「6ppm」になりました。
また、一酸化炭素に定められていた特例規定が削除されました。
- 令和30年問題6
- 令和28年問題9
問題9
建築物環境衛生管理基準に基づく給水・給湯設備の衛生上必要な措置に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 供給する飲料水が人の健康を害するおそれがあるときは、飲料用以外の用途に使用するよう直ちに関係者に周知すること。
- 飲用のために給水設備を設ける場合は、水道法第4条の規定による水質基準に適合する水を供給すること。
- 飲料水に含まれる残留塩素の検査を7日以内ごとに1回、定期に行うこと。
- 給水栓における水の色、濁り、臭い、味などに異常を認めたときは、水質基準に関する省令に基づく必要な項目について検査を行うこと。
- 給湯用の貯湯槽の清掃は、1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
答え【1】
(1)は供給する飲料水が人の健康を害するおそれがあるときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知すること。飲料用以外の用途に使用することもできません。
後の選択枠も重要です。
(5)は雑排水槽等と混合しないようにしましょう。
排水槽の清掃は、6ヵ月に1回、定期に行うこと。
- 令和2年問題8
- 平成28年問題10
問題10
建築物環境衛生管理基準に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
- 室内空気中の一酸化炭素及び二酸化炭素の含有率の測定は、2ヵ月以内ごとに1回、定期に実施すること。
- 雨水等を原水とする雑用水は、遊離残留塩素、pH値、臭気及び外観に関する水質検査を7日以内ごとに1回、定期に実施すること。
- 加湿装置の清掃は、1年以内ごとに1回、定期に実施すること。
- 排水に関する設備の掃除は、6ヵ月以内ごとに1回、定期に実施すること。
- 室内空気中のホルムアルデヒドの測定は、1年以内ごとに1回、6月1日から9月30日の間に定期に実施すること。
答え【5】
(5)のホルムアルデヒドは建築基準法第二条にいう大規模の修繕又は大規模の模様替えを行ったとき、その使用を開始した日以降最初に到来する6月1日から9月30日までの 期間中に1回測定する。ホルムアルデヒドとは家具や建築資材、壁紙を貼る為の接着剤、塗料などに含まれている化学物質の一つです。
防腐剤としても使用されます。
従って大規模な模様替えや修繕した時に測定が義務つけられています。
しかも夏場に発生するといわれているので、夏場に測定を行います。
測定・検査の回数のまとめ
最低でも下記の検査回数は暗記しておこう。
- 遊離残留塩素の検査・・・・・・・7日以内ごとに1回
- 空気環境測定・・・・・・・・・・2か月以内ごとに1回(ホルムアルデヒドを除く)
- 統一的な大掃除・・・・・・・・・6か月以内ごとに1回
- 貯水槽(受水槽・高置水槽)の清掃・・・・・1年以内ごとに1回
- 飲料水の水質検査・・・・・・・・6か月以内ごとに1回
- 排水に関する設備の清掃(雑排水等)・・・・・6か月以内ごとに1回
- ねずみ・昆虫等の防除・・・・・・・・6か月以内ごとに1回
- 加湿装置の清掃・・・・・・・・・・・1年以内ごとに1回
- 平成30年問題9
- 平成29年問題8
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